空き地の適切な管理について

ページ番号1001730  更新日 2023年9月4日

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除草のお願い

  • 空き地が管理されないまま放置され雑草等が繁茂しますと生活環境を悪化させる原因となります。年2回(6月、9月頃)以上の除草により、適正な管理を行ってください。
  • 刈りとった草の放置は、火災の原因や、風による飛散、虫の発生等の原因になりますので、必ず撤去処分するようにお願いいたします。
  • 空き地と離れてお住いであるなど、ご自身で除草、樹木の剪定ができない場合は、シルバー人材センター等、専門の業者をご利用ください。作業料金は、作業内容によって異なりますので、事前に相談してください。

空き地への不法投棄について

  • 不法投棄されたごみは、空き地の所有者が管理責任として処分しなければなりません。このため、空き地の定期的な見回り、不法投棄防止柵の設置など適正な管理を心がけてください。

白山市環境基本条例(抜粋)

(空き地等の管理)
第41条 住宅周辺の空き地又は使用されていない建築物の敷地の所有者又は管理者(以下「空き地の所有者等」という。)は、当該空き地若しくは敷地(以下「空き地の所有者等」という。)に、雑草が繁茂し、又は廃棄物の投棄、病害虫の発生その発生その他周辺のその他周辺の生活環境が損なわれる状態にならないよう適正に管理しなければならない。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部環境課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9538 ファクス:076-274-9535
市民生活部環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。