軽自動車税(種別割) Q&A よくある質問
質問原付バイクを廃車したのに、納税通知書がきた
原付バイクを今年の4月中旬に廃車しました。
ところが5月に納税通知書が送られてきました。
廃車したのに、軽自動車税(種別割)を納めなければならないのでしょうか?
回答
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、原付バイク(原動機付自転車)、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車の所有者に課税されます。
原付バイクの廃車が、4月中旬ということなので、今年の4月1日現在では所有していたことになります。
したがって、今年の軽自動車税(種別割)を納める必要があります。
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