市民税・県民税(住民税) Q&A よくある質問

ページ番号1005454  更新日 2022年2月8日

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質問死亡した人の住民税はどうなるのか

今年、4月に亡くなった父の住民税の納税通知書が送られてきました。
住民税を納めなければならないのでしょうか?

回答

市民税・県民税(以下「住民税」)は、その年の1月1日現在に居住されていた市町村で、その年の住民税を納める必要があります。
したがって、4月に亡くなられても、前年中の所得に応じた住民税を納める必要があります。課税された住民税は、相続人に引き継がれることになりますので、実際の納付は、相続人の方に行っていただくことになります。
なお、1月から亡くなられた4月までに所得があっても、翌年の1月1日時点では居住者ではありませんので、翌年度の住民税はかかりません。

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