適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

ページ番号1009136  更新日 2023年1月26日

印刷大きな文字で印刷

適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

  • 消費税の複数税率(8%、10%)となったことに伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
  • 適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税等を伝えるもので、一定の事項が記載された請求書や納品書、その他これらに類するものをいいます。
  • 適格請求書等保存方式(インボイス制度)においては、買手は消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要になり、適格請求書(インボイス)の交付を行う売手は、事前に税務署への適格請求書発行事業者としての登録申請が必要となります。

詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

お問い合わせ先

インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)
【電話番号】0120-205-553(無料)
【受付時間】9時00分~17時00分(土日祝を除く)

松任税務署
【電話番号】076-276-2345
【受付時間】8時30分~17時00分(土日祝を除く)

※市民税課では、インボイス制度に係るお問い合わせは受け付けておりませんのでご了承ください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページは役に立ちましたか。

このページに関するお問い合わせ

総務部市民税課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9514 ファクス:076-274-9519
総務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。