町内会の法人化(認可地縁団体制度)
地縁による団体の認可制度について
一般的に町内会、町会、区などの地縁による団体は、いわゆる「権利なき社団」に位置付けられ、不動産の登記名義人になることができませんが、地方自治法に規定する要件を満たし、市長の認可を受けることで、法人格を取得し、不動産登記や契約行為などの権利義務の主体となることができます。
認可地縁団体になるための要件
認可地縁団体になるためには、次の要件を満たす必要があります。
1.良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とすること。
※良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動とは、回覧板、清掃活動、集会所の管理運営、防犯・防災活動などの一般的な町内会活動のことです。
2.区域が、客観的に明らかなものとして定められていること。
※町名、字名、地番等で示されている、河川や道路等で画されているなど、容易に区域を判断することができる状態である必要があります。
3.区域に住所を有するすべての個人が構成員となることができるものとし、その相当数の者が構成員になっていること。
※その区域に住むすべての人が加入することができ、国籍、年齢、性別などの条件や制限を設けることはできません。また、構成員を世帯単位とすることはできません。
4.規約を定めていること。
※規約に目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項を定める必要があります。このほか、規約の変更に関する事項、解散に関する事項、解散時の残余財産に関する事項を定めておくことが望ましいです。
認可地縁団体になるメリットと遵守すべき義務
メリット
- 地縁団体名義で登記や契約などの法律行為を行うことができます。
- 認可地縁団体が所有し、複数の構成員又は構成員であった者が登記名義人となっている不動産に対し、相続登記が困難な場合は、不動産登記の特例により一定の要件を満たした不動産であれば、認可地縁団体が単独で所有権移転登記の申請が可能となります。
遵守すべき義務
- 毎年少なくとも1回は総会を開催する必要があります。(総会を開催せずに書面や電磁的方法により決議をしようとする場合、あらかじめ構成員に方法と内容を示したうえで構成員全員の承諾を得る必要があります。)
- 告示事項(地縁団体の名称、目的、区域、主たる事務所の所在地、代表者の住所、氏名)に変更があった場合、市長へ届け出る必要があります。
- 規約を変更する場合、総会での承認後に市長の認可を得る必要があります。
- 毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、事務所に備え置く必要があります。(作成するたびに市へ提出する必要はありません。)
- 構成員名簿を備え置き、変更があるごとに変更を加える必要があります。(認可申請の際に市への提出が必要です。)
- 正当な理由なく、区域内に住所を有する個人の加入を拒んではいけません。
- 構成員に対し不当な差別をしてはいけません。
- 特定の政党のために利用してはいけません。
認可の手続き
認可地縁団体になるためには、総会を開催して、認可を申請する旨の議決を得た上で、次の書類により申請を行い、市長の認可を得る必要があります。
申請書類
- 認可申請書
- 規約(規約例を参照してください)
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
- 構成員の名簿
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現在行っていることを記載した書類(前年度の事業報告等)
- 申請者が代表者であることを証する書類
証明書の発行
(1)印鑑登録証明書
申請できる方
- 地縁団体の代表者
申請の際に必要なもの
- 登録された認可地縁団体の印鑑
※証明書の発行手数料は、1通につき200円です。
※代表者の変更があった場合、印鑑登録の手続きを併せて行う必要があります。
(2)認可地縁団体の証明書
申請できる方
- どなたでも
※証明書の発行手数料は、1通につき200円です。
認可後に変更があった場合
(1)規約に変更があった場合
規約に変更があった場合は、規約変更認可申請書に規約変更の内容及び理由を記載した書類及び規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会の議事録の写し等)を添付して提出してください。
(2)代表者に変更があった場合
代表者に変更があった場合は、告示事項変更届出書に変更があった旨を証する書類(総会の議事録の写し等)を添付して提出してください。
団体の名称、目的、区域、主たる事務所の所在地に変更があった場合も同様です。
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