町内会の法人化(認可地縁団体制度)
はじめに
地域社会において重要な役割を担っている町内会が、市長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができる制度(認可地縁団体制度)が導入されました。
手続き
認可地縁団体になるためには、総会を開催して、認可を申請する旨の議決を得た上で、次の書類により申請を行い、市長の認可を得る必要があります。
申請書類
- 認可申請書
- 規約(規約例を参照してください)
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
- 構成員の名簿
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現在行っていることを記載した書類
- 申請者が代表者であることを証する書類
証明書の発行
(1)印鑑登録証明書
申請の際に必要なもの
- 登録された認可地縁団体の印鑑
- 代表者の印鑑
(2)認可地縁団体の証明書
申請の際に必要なもの
- 窓口に来られた方の印鑑
※証明書の発行手数料は、1通につき200円です。
認可後に変更があった場合
(1)規約に変更があった場合
規約に変更があった場合は、規約変更認可申請書に規約変更の内容及び理由を記載した書類及び規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会の議事録の写し等)を添付して提出してください。
(2)代表者に変更があった場合
代表者に変更があった場合は、告示事項変更届出書に変更があった旨を証する書類(総会の議事録の写し等)を添付して提出してください。
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