児童扶養手当の辞退について
児童扶養手当の辞退届について
辞退による児童扶養手当の資格喪失ができるようになりました。
所得が制限限度額を下回る見込みがなく、手当が今後も全部停止となる見込みの方などで、児童扶養手当の受給資格の継続を希望されない方(現況届の提出を希望されない方)は、辞退届を提出することで、児童扶養手当の資格を喪失することができるようになりました。
辞退届の提出方法
窓口での提出
本人確認書類を持参の上、受給者本人が子育て支援課、支所、市民サービスセンターへご提出ください。
郵送による提出
本人確認書類の写しを同封し、子育て支援課へご郵送ください。
注意点
- 辞退届の受付日が、児童扶養手当の資格喪失日となります。
- 辞退理由が不明瞭な場合は、ご事情を確認させていただくことがあります。
- 辞退理由が認められない場合は、辞退届を取下げていただくことがあります。
- 辞退による資格喪失後、児童扶養手当の認定が改めて必要となった場合は、認定請求書を提出して頂く必要があります。その場合、手当の支給は申請の翌月分からとなり、さかのぼっての支給はありません。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部子育て支援課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9575 ファクス:076-274-9547
健康福祉部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。