特例郵便等投票制度

ページ番号1004592  更新日 2023年1月30日

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特例投票郵便とは

新型コロナウイルス感染症により療養されている方が郵便等で投票できるようになりました。下記の要件に該当する方が対象となります。

対象となる方

有権者の方で投票用紙の請求時点で、以下の外出自粛要請等又は隔離・停留の措置期間が投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から、当該選挙の期日の当日までの期間にかかると見込まれた方。

1.感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請等を受けた方

 ※感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象外の方については、都道府県等が設置する健康フォローアップセンター等へ登録をお願いします。

2.検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設に収容されている方

◎濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。通常通り投票所での投票ができます。なお、その場合は、必ずマスクの着用や手指の消毒等の感染拡大防止の徹底をお願いします。

特例投票郵便の流れ

イラスト:特例投票郵便の流れ

投票用紙等の請求の手続き

  1. 投票用紙等の請求は請求書(本人の署名が必要です。)により行います。下記の請求書を印刷しご記入ください。請求書は選挙期日前4日午後5時までに必着ですので、お早めに請求してください。
  2. 請求書を郵送する際には、下記の送付封筒宛名の様式を印刷し、お持ちの封筒に貼り付けてください。こちらは料金受取人払となりますので、切手の貼付は不要です。また、必ず封筒表面の「請求書在中」に丸をつけてください。
  3. 請求用封筒はファスナー付きの透明なケースに入れて、表面をアルコール消毒してください。ファスナー付きの透明なケースの入手が困難な場合には、自宅にある透明なケースや袋等に、あて名がわかるように封筒を入れてテープ等で密封し、表面をアルコール消毒してください。
  4. 患者ではない同居されている方が、知人等にポストへの投かんを依頼してください。

請求に必要な様式

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〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9581 ファクス:076-274-9518
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