白山市犯罪被害者等見舞金の支給について
白山市は市民を対象に、犯罪行為によって不慮の死を遂げた方の遺族へ遺族見舞金を、重傷病を負った方へ傷害見舞金を支給します。
支給対象
- 平成30年6月28日以降において、日本国内又は日本国外の日本船舶若しくは日本航空機内での犯罪被害であること。
- 犯罪行為により死亡した者の第1順位遺族
- 犯罪行為により重症病を負った方
- 犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻及び養子縁組関係を含む。)がある場合や、被害者が犯罪行為を誘発する行為等があった場合は、支給の対象外となります。
- 犯罪被害の発生を知った日から2年を経過する日まで又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過する日までに申請があること。
詳細は白山市犯罪被害者等見舞金支給要綱を参照。
見舞金の申請について
遺族見舞金・・・30万円
対象:犯罪行為により死亡した方
下記のいずれかに該当する者で以下の順序に従い、1名のみ支給します。
- 被害者の配偶者(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
- 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
- 上記2に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
申請者は「遺族見舞金支給申請書」及び下記書類の提出が必要です。
- 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
- 申請者の氏名、生年月日、本籍、被害者との続柄が記載された戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
- 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
- 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
- 申請者が第5条第1項第2号に該当する者(被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹)であるときは、犯罪行為が行われた当時被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類
- 犯罪発生時、市民であったことが確認できる住民票の写し又は戸籍の附票
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
傷害見舞金・・・10万円
対象:犯罪行為により重症病(療養の期間が1か月以上でかつ3日以上の入院を要した負傷又は疾病)を負った方
申請者は「傷害見舞金支給申請書」及び下記書類の提出が必要です。
- 負傷し、又は疾病にかかった日、特定期間における入院日数及び負傷又は疾病の状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類であって、当該負傷又は疾病が重傷病に該当することを証明することができるもの
- 犯罪発生時、市民であったことが確認できる住民票の写し又は戸籍の附票
- 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部地域安全課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9537 ファクス:076-274-9535
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