災害救助法の適用による生活必需品の支給制度について
令和4年8月4日から降り始めた大雨により、住家が「全壊」、「流出」、「半壊」又は「床上浸水」の被害により生活上必要な被服や日用品等を損失し、日常生活を営むことが困難な世帯に対して生活必需品を支給いたします。
*本制度は現金を給付する制度ではありません。
1 支給物品
肌着、寝具、トイレットペーパー、消毒用アルコール、洗濯用洗剤等
*詳細については危機管理課(電話274-9536)までお問合せください。
2 被服、寝具その他生活必需品の給与に係る救助費用の限度額
給与等される物品の限度額は以下のとおりです。
(1)住家の全壊、全焼又は流失により被害を受けた世帯
世帯人数 |
1人世帯 |
2人世帯 |
3人世帯 |
4人世帯 |
5人世帯 |
6人世帯以上 【1人増すごとに加算】 |
---|---|---|---|---|---|---|
限度額 |
18,700円 |
24,000円 |
35,600円 |
42,500円 |
53,900円 |
7,800円 |
(2)住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯
世帯人数 |
1人世帯 |
2人世帯 |
3人世帯 |
4人世帯 |
5人世帯 |
6人世帯以上 【1人増すごとに加算】 |
---|---|---|---|---|---|---|
限度額 |
6,100円 |
8,200円 |
12,300円 |
15,000円 |
18,900円 |
2,600円 |
3 提出書類
災害救助法の適用による生活必需品の支給申請書
(電話でのお申込み後送付いたします。)
4 申請期限
令和4年9月2日(金曜日)
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このページに関するお問い合わせ
総務部危機管理課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9536 ファクス:076-274-9535
総務部危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。