1.政務活動費とは
政務活動費とは、「地方自治法第100条第14項から第16項」及び「白山市議会政務活動費の交付等に関する条例」の規定に基づき、白山市議会議員の調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として議員に対し、交付しています。
2.交付方法・交付金額
・交付対象 議員
・交付額 月6万円
・交付方法 半期ごと(4月、10月)に交付
3.政務活動費に関する規定
4.経費の範囲
政務活動費の経費の範囲は、次のとおりです。
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項目 |
内容 |
調査研究費 |
議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 |
議員が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会への議員の参加に要する経費 |
広報費 |
議員が行う活動及び市政について、住民に報告するために要する経費 |
広聴費 |
議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望及び意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 |
議員が要請及び陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 |
議員が行う各種会議及び団体等が開催する意見交換会等の各種会議への議員の参加に要する経費 |
資料作成費 |
議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 |
議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 |
議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費、手当(給料、手当、賃金) |
事務所費 |
議員が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
会派共用費 |
所属する会派において、議員が共同で使用する物件に要する経費及び共同で行う事業に要する経費 |
その他の経費 |
上記以外の経費で議員が行う政務活動に必要な経費 |
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5.政務活動費のインターネット公開
平成28年度分から収支報告書等の書類(※領収書を除く)をホームページで公開しています。
平成30年度分
平成29年度分
平成28年度分
6.政務活動費の閲覧
議長に提出された収支報告書及び領収書その他の支出を証する書類については、白山市情報公開条例に基づく公開請求の手続きを経ることなく、どなたでも写しを自由に閲覧することができます。
(1)閲覧場所
白山市役所6階 議会事務局
(2)閲覧時間
月曜日~金曜日(休日は除く)
午前8時30分~午後5時15分
(3)その他
・平成27年度以前の政務活動費については、従来どおり情報公開請求の手続きが必要です。
・一部個人情報保護の観点からマスキング処理(黒塗り)をしています。(白山市情報公開条例第6条に該当するため)