中小企業信用保険法(セーフティネット保証制度) 第4号
中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づく認定申請について
自然災害等の突発的事由により売上等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
資金使途の限定について(令和5年10月1日以降の申請分)
- 令和5年10月1日以降の申請分から、資金使途が借換に限定されています。
- 借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
- 新規融資資金のみでの認定申請は、令和5年9月30日で終了しました。
- この制度の変更に伴い、令和5年10月1日に認定申請書の様式を変更しました。
1 対象中小企業者
次の要件を満たす市内中小企業者
- 指定地域で1年間以上継続して事業を行っていること。
- 指定を受けた災害等の発生に起因して、その影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が、前年等同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高等が前年等同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
2 現在の指定案件
- 新型コロナウイルス感染症(指定期間 令和2年2月18日~令和5年9月30日 ※令和5年12月31日まで延長予定)
指定期間とは、認定申請することができる期間のことです。
3 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方への運用緩和
売上高等の比較について
最近1か月間とその後2か月間を含む3か月間の売上高等の比較について、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較するため、原則として新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前(令和2年1月以前)同期と比較します。
しかし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に影響を受けた場合は前年同期と比較します。
例)「最近1か月」が令和4年3月の場合
- 令和2年2月から新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合 令和4年3月、4月、5月と平成31年3月、4月、令和元年5月を比較
- 令和3年6月から新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合 令和4年3月、4月、5月と令和3年3月、4月、5月を比較
「最近1か月」の売上高の弾力的な運用について
コロナウイルス感染症による経済活動の抑制や、GoToキャンペーン等各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者を対象として弾力的な運用を行います。
- 「最近1か月」の売上高が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合は、「最近1か月」を「最近6か月」等にできます。
「最近1か月」の売上高の弾力的な運用により認定申請する場合は、事前にご相談下さい。
創業者等に対する運用緩和
前年実績のない創業者や前年以降事業拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、認定を受けられる場合があります。
運用緩和の対象となる方
- 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
- 事業拡大等(店舗増加等)により単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
運用緩和後の基準については、下記のページをご確認下さい。
創業者等に対する運用緩和により認定申請する場合は、事前にご相談下さい。
4 申請に必要な書類
認定申請書1通
新型コロナウイルス感染症に係る認定申請書
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中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4-(2)) (Word 54.5KB)
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中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4-(2)) (PDF 108.0KB)
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中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4-(2))(記載例) (PDF 139.0KB)
※創業者等に対する運用緩和により申請する場合は次の認定書をご利用ください。
- 最近1ヶ月の実績と最近3ヶ月の実績
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中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4-(3)) (Word 52.5KB)
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中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4-(3)) (PDF 110.8KB)
- 最近1ヶ月の実績と令和元年12月実績
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中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4-(4)) (Word 54.0KB)
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中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4-(4)) (PDF 111.0KB)
- 最近1ヶ月の実績と令和元年10月~12月実績の平均
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中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4-(5)) (Word 54.5KB)
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中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4-(5)) (PDF 113.1KB)
※運用緩和の要件に該当するか確認するため、追加の書類をご提出いただく場合があります。
売上高等が確認できる書類
認定申請書に記載した各月の売上高が確認できる資料(試算表、売上台帳等)
事業実態が確認できる書類
- 法人:商業登記簿謄本の写し
- 個人:直近の確定申告書の写し
委任状
※本人以外の方が認定申請を行う場合は委任状が必要となります。
委任状には、申請する方の署名又は記名押印、金融機関の押切印が必要です。
金融機関の押切印がない場合は、職印でも可能です。
5 申し込み方法
認定にはいくつか種類があります。こちらの認定申請前に、融資を受ける金融機関へどの認定が必要かご相談ください。
認定申請の際は、直接窓口へお越し下さい。
- 認定窓口 白山市産業部商工課(白山市倉光二丁目1番地)
- 申請時期 随時
- 認定書発行 原則、申請日の翌開庁日に認定書の発行となります。
窓口での届出が困難な場合、郵送でも受付しています。
宛先 〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
白山市産業部商工課 あて
(郵送の場合の留意事項)
- 申請に必要な書類のほか、次の2点を必ず同封してください。
- 返信用封筒(返送用の宛先を記入し、A4用紙1枚を送付できる切手を貼付したもの)。
- ご担当者名と日中ご連絡できるお電話番号がわかるもの(名刺等でも可)。
- 送付していただいた資料は返却致しません。
- 直接、窓口へお越しいただくよりも認定書発行が遅くなります。
6 認定書の有効期間について
認定の有効期限は、当該認定を証明する認定書の発行の日から起算して30日となります。
(詳細については、以下の問い合わせ先にてご確認ください。)
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このページに関するお問い合わせ
産業部商工課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9542 ファクス:076-274-4177
産業部商工課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。