共有資産の代表者を変更する場合
共有資産の課税について
土地・家屋を複数の方で共有している場合、納税義務については、持分割合に関係なく共有者全員が全額について連帯して負うことになります。また、共有資産の納税通知書は代表者の方へ送付しています。
なお、代表者は次の状況等を考慮し設定しています。
- 物件所在地に住所を有する方
- 白山市内に住所を有する方
- 持分の多い方 等
共有財産の代表者を変更する場合
代表者を変更する際には「共有代表者(変更)届」の提出が必要です。
なお、「共有代表者変更届」は、新旧代表者両名の自筆の署名捺印が必要です。
- ※納税通知書の収納整理番号を必ずご記入ください。
- ※記載内容について確認させていただく場合がございますので、電話番号を必ずご記入ください。
様式
提出先
〒924-8688
石川県白山市倉光二丁目1番地
白山市総務部資産税課
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部資産税課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9524 ファクス:076-274-9519
総務部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。