結婚するとき
婚姻届を提出してください。
届出人は結婚する当事者です。(届出書には、成人の証人2人の署名と押印が必要です。)
未成年者の婚姻には、親の同意が必要です。
届出地 |
夫または妻の本籍地・住所地・所在地のうち、いずれかの市区町村役場 |
必要なもの |
婚姻届1通、夫と妻の印鑑(旧姓の印鑑)、戸籍謄本(本籍が市外の人)1通、 本人確認のために提示していただく書類 ○官公署が発行した顔写真付の書類 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真あり)等 ○上記の書類以外(次の中から2点お持ちください) 健康保険被保険証、介護保険被保険証、後期高齢者医療受給者証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(顔写真なし)等 ※その他の本人確認書類については、お問い合わせください。 国民健康保険被保険者証(加入者のみ) 転入(転居)者は「転入(転居)届」、「転出証明書」(前住所地で発行)も必要です。 |
離婚するとき
離婚届を提出してください。
届出人は、協議離婚の場合は夫と妻、調停や裁判の場合は申立人です。
婚姻中の氏を使いたい場合は、離婚の日から3か月以内に届出をしてください。
協議離婚の場合は、成人の証人2人の署名と押印が必要です。
調停離婚や裁判離婚のときは、調停成立または裁判(審判・判決)確定の日から10日以内に申立人から届出をしてください。
夫婦間に未成年の子がいる人は、その子の親権者を定めてください。
届出地 |
夫または妻の本籍地・住所地・所在地のうち、いずれかの市区町村役場 |
必要なもの |
離婚届1通、夫と妻の印鑑(協議離婚のみ)、戸籍謄本(本籍が市外の人)1通 本人確認のために提示していただく書類 ○官公署が発行した顔写真付の書類 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真あり)等 ○上記の書類以外(次の中から2点お持ちください) 健康保険被保険証、介護保険被保険証、後期高齢者医療受給者証、年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(顔写真なし)等 ※その他の本人確認書類については、お問い合わせください。 国民健康被保険証(加入者のみ) 調停離婚の場合 調停調書の謄本、申立人の印鑑(夫または妻) 和解離婚の場合 和解調書の謄本、申立人の印鑑(夫または妻) 審判離婚の場合 審判書の謄本及び確定証明書、申立人の印鑑(夫または妻) 判決離婚の場合 判決書謄本及び確定証明書、申立人の印鑑(夫または妻) |
養育費と面会交流の取り決めについて
子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
子どもがこのできごとを乗り越えて健やかに成長していけるよう、夫婦が離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「面会交流」があります。
法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成し公開しています。
◇法務省
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について
<関連リンク>
◇法務省
リーフレット掲載のお知らせ ~養育費の分担・面会交流~
◇政府広報オンライン
お子さんの将来のために よく話し合って決めておきましょう「養育費」と「面会交流」
◇養育費相談支援センター(厚生労働省委託事業)
-離れて暮らす親と子の絆のために-
児童扶養手当が支給されます。
児童扶養手当の詳細はこちら
父親と生計の異なる18歳(一定の障害があるときは20歳)までの児童を養育している母親は、手当を受けることができます。(所得制限があります)
〈届出先〉 |
こども子育て課 (TEL 076−274−9527)または各支所担当課 |
ひとり親家庭等には、医療費が助成されます。
ひとり親家庭等医療費助成の詳細はこちら
ひとり親家庭となった18歳(一定の障害があるときは20歳)までの児童及びその父母または父母のいない児童は、医療費の一部助成を受けることができます。(所得制限があります)
〈届出先〉 |
こども子育て課 (TEL 076−274−9527)または各支所担当課 |