建築物等の用途の制限 |
建築物等の用途の制限建築基準法別表第二(い)項で規定する第1種低層住居専用地域内に建築することができる建築物以外の建築物の他、次に掲げる建築物を建築してはならない。
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 畜舎
- 共同住宅(長屋住宅を含む)、寄宿舎又は下宿
|
建築物の敷地面積の最低限度 |
200㎡ (ただし、この地区計画に関する都市計画決定の告示日の前日において200㎡未満となっている敷地については、敷地を分割しなければこの限りでない。) |
壁面の位置の制限 |
- 主道路境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線までの距離は2.0m(軒高3.0m以下でかつ背面以外開放性のある独立自動車車庫は1.0m)以上とする。
- 主道路以外の道路境界線から建築物(軒高2.3m以下かつ床面積5.0㎡以下の物置を除く)の外壁又はこれに代わる柱の中心線までの距離は1.2m(軒高3.0m以下でかつ背面以外開放性のある独立自動車車庫は0.7m)以上とする。ただし、石立町及び松本町境界となる敷地境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線までの距離は1.5m以上とする。
※主道路とは、敷地が面する道路のうち、建築物の主たる出入口、あるいは建築物に付属した車庫、独立自動車車庫を設け、自動車の出入りする道路とする。 |
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 |
1. 建築物の外観の色彩は周辺の景観と調和した色彩とし、下表のとおり(屋根については、明度3未満も可)とする。ただし、建築物等の外観の各面の5分の1未満の面積でアクセント色として使用する色彩又は表面に着色していない自然石、木材、土壁、ガラス等の素材本来が持つ色彩については、この限りではない。
色相 |
明度 |
彩度 |
0.1R~YR~5Y |
3~8.5 |
6以下 |
5.1Y~10Y |
4以下 |
その他 |
2以下 |
2. 主たる屋根の勾配は、1/1以下とする。 3. 屋外広告物は、自己の用に供するもので、景観形成上支障のないものとする。また、建築物の屋上及び軒高より上には設置してはならない。
|
垣又はさくの構造の制限 |
主道路から1.5mの範囲にある垣、さくの設置については、コンクリートブロック等の設置を禁止し、生け垣を基本として緑化に努めるものとする。(ただし、植栽土の流出止めとして設置する場合は、道路境界から1.5mの範囲は高さ0.1m以下とする。) 主道路を除く敷地境界から0.7mの範囲にある垣、さくの設置については、生け垣を基本として緑化に努めるものとする。また、コンクリートブロック、レンガ、石積等を設置する場合には、当該地盤面より高さ0.5m以下とし、これらを透視可能なフェンスや植樹と組み合わせて設置してもよいものとする。 |
ただし、公益上必要な建築物及び工作物については、この限りでない。 |