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専用住宅地区 |
一般住宅地区 |
建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物を建築してはならない。 |
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- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 畜舎
- ホテル、旅館
- ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等
- 工場(第2種中高層住居専用地域に建築できる工場を除く)
- 火薬、石油類、ガス等の貯蔵・処理を行う施設
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建築物の敷地面積の最低限度 |
165㎡ (ただし、既に165㎡未満となっている敷地については、敷地を分割しなければこの限りでない。) |
200㎡ (ただし、既に200㎡未満となっている敷地については、敷地を分割しなければこの限りでない。) |
壁面の位置の制限 |
道路境界線から建築物の壁面又はこれに代わる柱の面までの距離は0.5m以上とする。 ただし、床面積に算入されない出窓は、この限りでない。 |
壁面後退区域における工作物の設置の制限 |
道路境界線から0.5mの範囲には、広告物、看板などの工作物を設置してはならない。 |
建築物等の高さの最高限度 |
12m |
15m以下かつ4階以下 |
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 |
1. 建築物の屋根及び外壁の色彩は周辺の景観と調和した色彩とし、下表のとおりとする。 ただし、建築物等の外観の各面の5分の1未満の面積でアクセント色として使用する色彩又は表面に着色していない自然石、木材、土壁、ガラス等の素材本来が持つ色彩については、この限りではない。
色相 |
明度 |
彩度 |
0.1R~YR~5Y |
3~8.5 |
6以下 |
5.1Y~10Y |
4以下 |
その他 |
2以下 |
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2. 屋外広告物は、自己の用に供するもので、景観形成上支障のないものとする。 また、表示面積の合計は5㎡以下とし、建築物の屋上及び軒高より上には設置してはならない。
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2. 屋外広告物は、自己の用に供するもので、景観形成上支障のないものとする。 また、建築物の屋上及び軒高より上には設置してはならない。
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垣又はさくの構造の制限 |
道路境界線から0.5mの範囲にある垣の設置については、生け垣を基本として緑化に努めるものとし、コンクリートブロック、レンガ、石積、フェンス等のさくについては、設置してはならない。(ただし、植栽土の流出止めとして設置する場合は、道路境界線から0.5mの範囲は高さ0.1m以下とする。) |
ただし、公益上必要な建築物及び工作物については、この限りではない。 |