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児童扶養手当とは、ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成に役立ててもらうための制度です |
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手当を受けることができる方 次の児童を監護する母若しくは父(監護、生計同一)又は養育者(同居、監護、生計維持) ※平成24年8月1日から、児童扶養手当の受給要件が一部改正され、「配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けた場合」が加わりました。 支給対象となる児童 父又は母と生計を別にしている(7を除く)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童で、次のいずれかの状態にある場合(中度以上の障害がある場合は20歳まで) 1.父母が婚姻を解消した児童 2.父又は母が死亡した児童 3.父又は母の生死が明らかでない児童 4.父又は母が1年以上遺棄している児童 5.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 6.父又は母が1年以上拘禁されている児童 7.母が婚姻によらないで懐胎した児童 8.父又は母が重度の障害を有する児童 ※ 申請月の翌月から支給されます。(遡って支給されることはありません。) ※ 手当の申請に至るご事情や申請時の状況により、必要書類は異なりますので、まずは申請者ご本人がこども子育て課までご相談にお越しください。なお、代理人による申請はできません。 ※平成28年1月より児童扶養手当の申請等の際には、マイナンバーの記入及び本人確認が必要となりました。 手続きにおいて、必要な本人確認書類は以下の通りです。 ・マイナンバーカード ・運転免許証 ・運転経歴証明書 ・パスポート 等 |
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手当が支給されない場合又は受給資格が喪失する場合 次の場合は手当が支給されない又は既に支給されているときは、受給資格が喪失します。 (受給中に次の場合に該当することになったときは、必ず届出てください。) 1.受給者が婚姻したとき(養育者を除く) 2.受給者が事実上の婚姻関係になったとき(養育者を除く) 3.受給者が児童の死亡や、転出によりその児童を監護(養育)しなくなったとき 4.受給者が母(父)である場合に、児童が父(母)と生計を同じくするようになったとき 5.児童が児童福祉施設に入所したとき又は里親に委託されたとき 6.刑務所等に拘禁中の父又は母が出所したとき 7.遺棄している児童の父又は母から連絡、訪問、送金等があったとき 8.受給者又は児童が日本国内に住所がなくなったとき ※その他にも受給できない場合があります。 ※ただし、平成10年3月31日以前に上記の要件に該当してから、はじめて請求された場合は、手当を受けられない場合があります。 児童扶養手当の所得制限限度額 |
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扶養親族等の数 |
本人 |
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 |
全部支給の所得制限限度額 |
一部支給の所得制限限度額 |
0人 |
490,000 円 |
1,920,000 円 |
2,360,000 円 |
1人 |
870,000 円 |
2,300,000 円 |
2,740,000 円 |
2人 |
1,250,000 円 |
2,680,000 円 |
3,120,000 円 |
3人 |
1,630,000 円 |
3,060,000 円 |
3,500,000 円 |
4人 |
2,010,000 円 |
3,440,000 円 |
3,880,000 円 |
5人 |
2,390,000 円 |
3,820,000 円 |
4,260,000 円 |
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(注) |
- 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額。
- 本人の場合は、
(1)老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円 (2)特定扶養親族1人につき15万円
- 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
- 扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円を加算した額。
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〇手当額の計算 |
全部支給は、月額43,160円です。 一部支給は所得に応じて月額43,150円から10,180円まで10円きざみの額です。 具体的には次の算式により計算します。 |
※1 ※2 手当額=43,150円−(受給者の所得額−全部支給の所得制限限度額)×法令等による係数 ↓ 10円未満四捨五入 ※1.収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。 ※2.所得制限度額は、上記の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。 |
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1.平成20年4月より児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当する方は、児童扶養手当の2分の1が支給停止となります。(養育者を除く。) |
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○5年を経過する等の要件とは |
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1.支給開始月の初日から起算して5年 (ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む。)をした日において3歳未満児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとします。) または 2.手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年のうちいずれか早い方を経過したとき |
2.下記の1~5のいずれかの事由に該当する場合には、必要な書類を提出していただければ、以前と同様に児童扶養手当を受給することができます。 ※ 所得や家族の状況等に変化があった場合は、この限りではありません。 |
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1.就業している。 2.求職活動等の自立を図るための活動をしている。 3.身体上又は精神上の障害がある。 4.負傷又は疾病等により就業することが困難である。 5.あなたが監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。 |
3.上記2の1~5に該当しない方は、下記の窓口までご相談ください。その上で、求職活動等を行い必要な書類を提出いただければ、以前と同様に児童扶養手当を受給することができます。 |
4.上記の手続きを行わなかった方は、5年を経過する等の翌月分の児童扶養手当から2分の1(10円未満の端数がある場合は切捨)が支給停止となります。 |
5.5年を経過する等の要件に該当する方には、事前に関係書類を送付しますので、不明な点がありましたら下記までご連絡ください。 |
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児童扶養手当と公的年金等が併給できるようになりました |
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これまで公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している人は児童扶養手当を 受給できませんでしたが、児童扶養手当法の一部が改正され、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より 低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。 ◎改正により新たに手当を受給できる場合 ・児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合 ・父子家庭等で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 ・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合 など |
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児童扶養手当の支給が年6回払いになりました 児童扶養手当法の改正により、手当の支給が年3回(4・8・12月)から年6回(奇数月)に変わり、令和2年1月支給分より2ヶ月ずつの支払いとなります。
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支給月 |
1月 |
3月 |
5月 |
7月 |
9月 |
11月 |
対象月 |
11~12 月分 |
1~2 月分 |
3~4 月分 |
5~6 月分 |
7~8 月分 |
9~10 月分 |
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※児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月分支払い)から障害年金を受給している人の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。 令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。 また、障害基礎年金などを受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付など(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。 (注意)障害基礎年金以外の公的年金を受給している人(遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償などの公的年金などや障害厚生年金のみを受給している人)は、これまでと変わりません。
すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人は、原則申請は不要です。 それ以外の人は、下記申請窓口にて児童扶養手当の認定請求申請が必要です。 なお、令和3年3月1日以前であっても申請は可能です。
申請の翌月から支給開始となります。ただし、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日(水曜日)までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
詳しくは、下記もご確認ください。
児童扶養手当について(厚生労働省案内チラシ)(PDF:368.9KB)
問い合わせ・申請窓口 |
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白山市役所 |
健康福祉部こども子育て課 |
電話:(076)274-9575(直通) |
美川支所 |
市民福祉課 |
電話:(076)278-8117(直通) |
鶴来支所 |
市民福祉課 |
電話:(076)272-1113(直通) |
河内市民サービスセンター |
市民サービス課 |
電話:(076)272-1100(代表) |
吉野谷市民サービスセンター |
市民サービス課 |
電話:(076)255-5011(代表) |
鳥越市民サービスセンター |
市民サービス課 |
電話:(076)254-2011(代表) |
尾口市民サービスセンター |
市民サービス課 |
電話:(076)256-7011(代表) |
白峰市民サービスセンター |
市民サービス課 |
電話:(076)259-2011(代表) |
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