1 基本給付 給付金の対象となる方 以下(1)~(3)のいずれかに該当する方(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります) (1)令和2年6月分の児童扶養手当を白山市から受給している方 (申請不要です) 令和2年8月12日 (水曜日)に振込予定です。 (2)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、遺族補償など)の受給により児童扶養手当の支給を受けていない方 (申請が必要です) (3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方 (申請が必要です)
2 給付額(基本給付) 一世帯あたり5万円、第2子以降一人につき3万円 3 追加給付 給付金の対象となる方 上記、基本給付金対象の(1)または(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方 (申請が必要です) 4 給付額(追加給付) 一世帯5万円(生活保護を受けている方は対象外となります)
※要申請で申請後、審査終了次第、9月以降に順次支給
5 申請方法について 簡易フローチャート 簡易フローチャートにより対象の有無を確認していただき、対象となる場合は窓口まで持参または郵送にて申請をお受けしいたします。
6 パターン別 必要書類チェックリスト 6月分児童扶養手当受給者は基本給付は申請不要、追加給付は申請書類を郵送しますのでチェックリストはありません。
7 申請書類
|