少子化対策の一環として、不育症に悩み治療を受けているご夫婦に対し、治療の一部を助成
いたしします。
■不育症治療
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・戸籍上の夫婦で、夫婦の両者又は一方が申請日において白山市に1年以上住所を有している ・医療保険に加入している ・夫婦合算の年間所得が730万円未満(下記の所得計算方法を参考にしてください) |
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不育症の治療及びその治療に係る検査に要した費用の一部。但し、次に掲げる費用は助成の対象としません。 1)医療保険が、適用となる不育症治療等に係る費用(検査に係る自己負担分は対象) 2)入院時差額ベット代、食事代、文書料など。 3)他の地方公共団体で助成されていた期間に係る不育症治療等の費用 |
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不育症治療が実施できる産婦人科を有する医療機関 |
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1年度あたり30万円を上限。但し自己負担額の2分の1。 |
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・不育症治療費助成金交付申請書(PDF 177KB) ・不育症治療医療機関等証明書(PDF 97KB) |
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不育症治療や不育に関する検査を開始したその日から、その妊娠に関する出産(流産、死産を含む)までの期間を1治療期間とします。 ・1治療期間が終了した月の翌月から6か月以内に申請してください。 ・1治療期間が2年度以上にわたる場合は、その治療期間が終了してから申請してください。 |
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いきいき健康課・鶴来保健センター |
■夫婦の所得計算方法
ご夫婦の前年の所得額の合計額が夫婦合算730万円未満の場合が助成対象となりますので、この表を利用して
所得を計算してみてください。(市の市民税課の所得証明で確認できます。)
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妻 |
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<控除額> |
1、一律控除額 8万円 |
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2、雑損控除 |
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円 |
3、医療費控除 |
円 |
円 |
4、小規模企業共済等掛金控除 |
円 |
円 |
5、障害者控除(1人につき27万円、特別障害者40万円) |
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円 |
6、勤労学生控除(27万円) |
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円 |
(B) 控除額 1〜6 合計 |
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(C) 所得額 (A)−(B) |
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円 |
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円 |
■問い合わせ先
・白山市役所いきいき健康課 電話 076−274−2155