新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす世帯に対して、申請により後期高齢者医療保険に加入の人の保険料の減免(一部減額または免除)を実施します。
対象
(1)新型コロナウイルス感染症により、
主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病(※)を負った世帯の人
⇒ 保険料を全額免除
※1カ月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、
主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)の減少が見込まれ、次の【要件】に該当する世帯
⇒ 保険料の一部を減額
要件
世帯の
主たる生計維持者 について、下記の要件を全て満たす世帯
- 事業収入や給与収入など、収入の種類のいずれかの額が前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
- 前年の所得の合計金額が1,000万円以下であること
- 収入減少の種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※
主たる生計維持者とは …その世帯における収入額や生計の負担割合などを総合的に判断し、その世帯の生計を主に維持していると認められる人
減免額
上記、対象のうち
(1)に該当する場合 ・・・ 保険料の全額
(2)に該当する場合 ・・・ 【対象保険料額】に【減免割合】をかけた金額
※ただし、世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を減額
【対象保険料額】=A×B / C
A: |
世帯の被保険者の保険料額 |
B: |
世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得の合計額 |
C: |
世帯の主たる生計維持者およびその世帯の被保険者の前年の所得の合計額 |
主たる生計維持者の 前年の合計所得金額 |
減免割合 |
【減免割合】
300万円以下 |
全部(10分の10) |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
減免対象となる期間
令和元年度および令和2年度分の保険料であり、
- 納期限が令和2年2月1日から令和3年3月31日の普通徴収保険料
- 年金支給日が令和2年2月1日から令和3年3月31日の特別徴収保険料
申請方法
下記の書類を記入し、その他必要な書類を提出してください。
※減免申請をする場合は事前にお電話で保険年金課までお問い合わせください。
申請書類
添付書類
主たる生計維持者が死亡した場合 |
死亡診断書の写しなど |
主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合 |
医師の診断書の写しなど |
主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合 |
- 令和元年分の収入等が確認できる書類(確定申告書の控えなど)
- 令和2年中の収入が確認できる書類(給与明細、売上台帳など)
- 補填される金額がある場合、その内容が確認できる書類(支給額決定通知書、契約書など)
- 事業廃止・失業の場合、その事実が確認できる書類(離職票、事業廃止届など)
|
提出先
保険年金課、各支所・市民サービスセンター
申請期限
令和3年3月31日(水曜日)
問い合わせ
〒920-8688 石川県白山市倉光二丁目1番地
白山市保険年金課 高齢者医療係
電話076-274-9521(直通)