■高額療養費の申請 白山市国民健康保険に加入している方が、1か月の医療費の窓口負担額が、一定額(自己負担限度額)を超えたとき、申請により、その超えた額が高額療養費として世帯主に支給されます。ただし、差額ベッド料などの保険診療外の費用や食事負担金は対象になりませんのでご注意ください。 特定疾病療養受療証を提示した場合は下記とは異なる自己負担限度額となります。 詳しいご案内
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所得区分 |
自己負担限度額 |
限度額適用認定証の表示 |
上位 |
901万円超 |
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% <140,100円> |
ア |
上位 |
600万円超901万円以下 |
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% <93,000円> |
イ |
一般 |
210万円超600万円以下 |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% <44,400円> |
ウ |
一般 |
210万円以下 |
57,600円 <44,400円> |
エ |
低所得者(住民税非課税世帯) |
252,600円+(かかった医療費-84,200円)×1% <140,100円> |
オ |
(上の表内の医療費とは、一部負担額ではなく、10割の額のことです。) (上の表内の所得とは、基礎控除後の「総所得金額等」のことです。) (< >内の金額は、過去12か月にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。ただし70歳以上の外来の限度額による支給はこの回数に含みません。) 70歳未満の方の窓口負担額の計算のしかた
- 暦月ごとに、月の1日から月末ごとに仕分けます。
- 受診者ごと・医療機関ごとに、仕分けます。
- (同じ医療機関であっても)入院・外来・入院歯科・外来歯科・調剤ごとに仕分けます。
- 外来とその医療機関から処方を受けた調剤はひとくくりにします。
- 1~4で仕分けた仕分けごとに、窓口負担額を足し合わせます。
- 5で足し合わせた、仕分けごとの窓口負担額のうち、21,000円以上のもの同士のみをすべて足し合わせます。
- 6で足し合わせた金額と上の表の自己負担限度額とを比較し、前者が大きい場合、その差額が高額療養費の対象となります。
【70歳以上の方の自己負担限度額(平成29年7月診療分まで)】 |
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区分(所得区分) |
自己負担限度額外来(個人ごと) |
自己負担限度額 |
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現役並み所得者 (住民税課税所得145万円以上) 3割負担 |
44,400円 |
80,100円+(かかった医療費− 267,000円)×1% <44,400円> |
交付されません |
一般 2割負担 (昭和19年4月1日以前生まれの方は1割) |
12,000円 |
44,400円 |
交付されません |
低所得者Ⅱ (※1) 2割負担 (昭和19年4月1日以前生まれの方は1割) |
8,000円 |
24,600円 |
Ⅱ |
低所得者Ⅰ (※2) 2割負担 (昭和19年4月1日以前生まれの方は1割) |
15,000円 |
Ⅰ |
【70歳以上の方の自己負担限度額(平成29年8月診療分から平成30年7月診療分まで)】 |
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区分(所得区分) |
自己負担限度額外来(個人ごと) |
自己負担限度額 |
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現役並み所得者 (住民税課税所得145万円以上) 3割負担 |
57,600円 |
80,100円+(かかった医療費− 267,000円)×1% <44,400円> |
交付されません |
一般 2割負担 (昭和19年4月1日以前生まれの方は1割) |
14,000円 〔年間上限額 144,000円※3〕 |
57,600円 <44,000円> |
交付されません |
低所得者Ⅱ (※1) 2割負担 (昭和19年4月1日以前生まれの方は1割) |
8,000円 |
24,600円 |
Ⅱ |
低所得者Ⅰ (※2) 2割負担 (昭和19年4月1日以前生まれの方は1割) |
15,000円 |
Ⅰ |
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【70歳以上の方の自己負担限度額(平成30年8月診療分から)】
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区分(所得区分) |
自己負担限度額外来(個人ごと) |
自己負担限度額 |
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現役並み所得者Ⅲ (住民税課税所得690万円以上) 3割負担 |
252,600円+(かかった医療費− 842,000円)×1% <44,400円> |
交付されません |
現役並み所得者Ⅱ (住民税課税所得380万円以上 690万円未満) 3割負担 |
167,400円+(かかった医療費− 558,000円)×1% <44,400円> |
現役並みⅡ |
現役並み所得者Ⅰ (住民税課税所得145万円以上) 3割負担 |
80,100円+(かかった医療費− 267,000円)×1% <44,400円> |
現役並みⅠ |
一般 2割負担 (昭和19年4月1日以前生まれの方は1割) |
18,000円 〔年間上限額 144,000円 (※3)〕 |
57,600円 <44,000円> |
交付されません |
低所得者Ⅱ (※1) 2割負担 (昭和19年4月1日以前生まれの方は1割) |
8,000円 |
24,600円 |
Ⅱ |
低所得者Ⅰ (※2) 2割負担 (昭和19年4月1日以前生まれの方は1割) |
15,000円 |
Ⅰ |
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(上の表内の医療費とは、一部負担額ではなく、10割の額のことです。) (< >内の金額は、過去12か月にひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。ただし70歳以上の外来の限度額による支給はこの回数に含みません。) (被保険者が75歳に到達した場合、その月の高額療養費の限度額は、その被保険者のみ上記金額の2分の1になります。(1日誕生日の方は対象外)) (被用者保険・国保組合の被保険者が75歳に到達し、その被扶養者だった方が国民健康保険に加入した場合、被扶養者だった方の加入月の高額療養費の限度額が上記金額の2分の1になります。(加入日が1日の方は対象外)) ※1 低所得者Ⅱ 同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税である世帯の70歳以上75歳未満の被保険者。 ※2 低所得者Ⅰ 同一世帯の世帯主及び国保加入者が住民税非課税である世帯で、必要経費・給与所得控除・年金所得控除(80万円とする)を差し引いたあとの所得の世帯合計が0円となる70歳以上75歳未満の被保険者。 ※3 世帯合算後になお残る個人ごとの外来診療に係る自己負担額について、8月から7月の1年間で合算し、144,000円を超える部分を申請に基づいて支給します。 |
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑、来庁者の身分証明書(運転免許証等)、世帯主及び受診者の個人番号がわかるもの
- 領収書(原本)
- 世帯主名義の金融機関の口座番号がわかるもの
<申請書のダウンロードはこちらから>
※両面印刷してください。
受付は、市役所本庁又は支所、市民サービスセンターの窓口です。
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