調整給付金(定額減税しきれないと見込まれる方への給付)について

ページ番号1012640  更新日 2024年8月9日

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調整給付金(定額減税しきれないと見込まれる方への給付)

令和6年度分の所得税、個人住民税について、納税者および配偶者を含めた扶養親族1人につき、4万円(所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円)の定額減税が行われます。

納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税をおこなう前の所得税額・個人住民税所得割を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合に、その差額が給付されます。

概要

支給対象

定額減税対象者で基準日時点に、定額減税可能額が所得税または住民税を上回り、減税しきれないと見込まれる納税義務者。

 *合計所得金額が1,805万円を超える方は除く。

 

【基準日】

 令和6年6月3日(基準日)において、白山市の住民基本台帳に登録されている方

支給額

「所得税分控除額不足額」と「個人住民税控除不足額」の合計額を1万円単位で切り上げた額(下記の計算式参照)

 

*令和5年分所得税額(実績)を令和6年分推計所得税額として給付金の算定をします。

申請方法

対象者には、「調整給付金支給確認書」を郵送します。(8月中旬発送)

下記の申請方法のどちらかで申請してください。

 (1)郵送での申請・・・郵送された確認署に必要事項を記入して返送してください。

 (2)電子申請・・・・・郵送された確認書に印刷されている二次元コードを読み取り、必要事項を入力して申請してください。

受付期間

令和6年10月31日(木曜)まで

問合せ先

・市給付金コールセンター(0120-233-386)・・・給付金全般に関すること

 受付時間 午前8時30分から午後8時(土曜、日曜、祝日含む)

 

・生活支援課(076-274-9509)・・・・給付金に関すること 

・市民税課 (076-274-9514)・・・・住民税など税に関すること

 受付時間 午前8時30分から午後5時15分(平日のみ) 

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により令和6年6月3日以前に白山市に住民票を移すことができない方は「申出書」を提出することで、以下の措置が受けられます。

  • DV等で住民票を動かさず、白山市に避難中の方も、給付金をご自身が受給できる可能性があります。
  • 住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、受給することができます。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

国や県・市の職員などをかたる不審な電話があった場合は、白山市警察署(電話216-0110)または市消費生活センター(電話274-9507)に相談してください。

※白山市が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや振込手数料を求めることはありません。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活支援課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9509 ファクス:076-274-9519
健康福祉部生活支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。