令和4年度 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による第1号被保険者の介護保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上)を対象に、申請により介護保険料の減免(一部減額または免除)を実施します。
※令和3年度の減免申請の受付は、令和4年3月31日に終了しました。
対象となる方
要件(1)
新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者(※1)が死亡し、または重篤な傷病(※2)を負った第1号被保険者
- ※1 世帯の生計を主として維持する者であり、保険料減免を受ける被保険者と同一世帯に属する者
- ※2 1ヶ月以上の治療を要するなど、病状が著しく重い場合
要件(2)
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者
- 令和4年中の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填される金額を控除した額)が、令和3年中の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和2年中の所得の合計額が400万円以下であること
対象となる期間
- 令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
- 令和3年度相当分の保険料であって、令和3年度末に介護保険の資格を取得したことにより、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が設定されているもの(※3)
※3 資格取得の届出を14日以内に行わず、令和4年4月以降に納期限が定められたものは、対象となりません。
減免額
要件(1)に該当する方
保険料の全額
要件(2)に該当する方
対象保険料額×減免割合=保険料の減免額
【対象保険料額】=A×B÷C
- A:当該第1号被保険者の保険料額
- B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額
- C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額
【減免割合】
- 令和3年中の合計所得金額が210万円以下であるとき・・・全部(※4)
- 令和3年中の合計所得金額が210万円を超えるとき・・・10分の8(※4)
事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除
申請方法
- 本減免に該当するか否かを、事前に長寿介護課までお電話にてご確認ください。
- 後日、申請書等をお送りいたしますので、ご提出ください(郵送可)。
(窓口に来られる際は、上記の提出書類と認印、身分証明書をご持参ください。) - 提出後に、市からお問い合わせさせていただく際に必要となりますので、提出書類一式をコピーし、申請者控えとして保管してください。
- 連絡先については、日中に連絡のつく電話番号(携帯可)をご記入ください。
減免の決定
- 減免の審査後、減免決定通知書(納入通知書・納付書に同封)を送付いたします。
- 既に納付された額が決定した年間保険料額を超えている場合は、差額をお返しいたします。
- 減免となった場合、特別徴収(年金からの天引き)の方は普通徴収(納付書での納付または口座振替)に支払方法が変更となる場合があります。
申請期限
令和5年3月31日(金曜日)まで
お問い合わせ先
〒924-8688
石川県白山市倉光二丁目1番地
白山市長寿介護課 賦課徴収係
電話 076-274-9529
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部長寿介護課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9529 ファクス:076-275-2211
健康福祉部長寿介護課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。