子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外世帯分)

ページ番号1001885  更新日 2023年5月11日

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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。
※ひとり親世帯分の対象となった児童については、対象外です。

1 対象児童について

平成17年4月2日~令和6年2月29日生まれの児童

※特別児童扶養手当に認定された障害のある児童については、平成15年4月2日~平成17年4月1日生まれも対象です

2 支給対象者について

  • (1) 令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」受給者
    ※(1)のみ、平成16年4月2日~平成17年4月1日生まれの子どもを対象児童に含みます
  • (2)令和5年4月以降の児童手当受給者で、令和5年度住民税(均等割)が非課税の方
  • (3)児童が高校生のみの世帯で、令和5年度住民税(均等割)が非課税の方
  • (4)住民税(均等割)非課税世帯と同様の事情にあると認められる者
    ※当該者の1年間の収入見込額又は1年間の所得見込額が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者

3 支給額について

対象児童1人あたり一律50,000円

4 申請方法

上記支給対象者(1)に該当する人

申請不要です。

対象者には個別通知します。給付金を辞退する場合は、受給拒否の届出を通知に記載の期日までに提出してください。

そのほかの人は申請が必要です

提出書類

上記支給対象者(2)(3)に該当する場合

  • 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等)の写し
  • 給付金受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード等)の写し
  • 公簿等で確認できない場合は、申請者と対象児童の関係性を確認できる書類の写し

上記支給対象者(4)に該当する場合

  • 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
  • 簡易な収入見込額の申立書
  • 令和5年1月以降の任意の1か月について、各収入額が分かる書類(給与明細、公的年金振込通知書等)
  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等)の写し
  • 給付金受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカード等)の写し
  • 公簿等で確認できない場合は、申請者と対象児童の関係性を確認できる書類の写し

5 申請受付期間について

令和6年2月29日(木曜)まで ※郵送の場合は当日消印有効

6 給付予定日について

上記支給対象者(1)の人(申請不要の人)

令和5年5月26日(金曜)予定
※対象者には通知します

上記支給対象者(2)(3)(4)の人(申請が必要な人)

給付決定の後、随時振り込みます

7 お問合せ先

子育て世帯生活支援特別給付金の制度については、専用コールセンターへお問い合わせください。

  • 厚生労働省 コールセンター 電話:0120-400-903(受付時間 平日9時00分~18時00分)
  • 白山市こども子育て課 電話:076-274-9527(受付時間 平日8時30分~17時15分)

※ひとり親世帯の低所得の子育て世帯については、次のリンクをご覧ください

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども子育て課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9527 ファクス:076-274-9547
健康福祉部こども子育て課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。