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お問い合わせ:市民税課 TEL:076-274-9514 |
公益法人等が所有する軽自動車税の減免について
公益のために直接使用する軽自動車(原動機付自転車等を含む)の軽自動車税には減免制度があります。
- NPOが自ら保有し、定款に定める活動の目的が公益のためと認められ、その目的のために使用するもの。
- 社会福祉法人が自ら保有し、社会福祉法第2条に定める社会福祉事業を行い、専ら身体障害者又は老人の搬送に使用するもの。
- 上記に類する団体又は福祉サービスを行っている団体で、市長がその活動に公益性を認める団体が自ら所有し、その活動のために使用するもの。
軽自動車税減免申請書
車検証の写し
定款(定款がない団体はそれに代わる書類)の写し
印鑑(窓口で手続きを行う場合)
身体障害者等の利用のため構造変更された軽自動車税の減免について
構造が専ら身体障害者等の利用に供するため、車椅子昇降装置等が備え付けられているもの
軽自動車税減免申請書
車検証の写し
車両写真(ナンバーと車椅子乗降装置等が一緒に写った写真等)
印鑑(窓口で手続きを行う場合)
減免の割合はいずれも100%(全額減免)です。
納期限(毎年5月末日)までに申請された場合、その年度からの減免となります。
※申請書をダウンロードするにはアドビシステムズ社が配布しているAdobe Readerが必要です (無償)。
以下のサイトにてご用意ください。