●契約書の提出期限について
契約書の提出期限は、入札日から5日以内(土・日曜日・祝祭日を除く。)となっています。
なお、提出期限までに契約書の提出がない場合には、契約を締結できませんのでご注意ください。
<例> 火曜日入札 → 翌週の月曜日(祝祭日がない場合)
木曜日入札 → 翌週の水曜日( 〃 )
●契約書の作成について
■契約書は、それぞれの区分によって様式が違いますので、必ず区分に従ってダウンロード して
下さい。
■契約書のうち1通に契約金額(税抜金額)に応じた収入印紙を貼付
し、割り印を押印して
ください。
■下表の区分に従って関係書類を袋とじして提出してください。[袋とじの方法
]
■契約書をとじる順番は、次のとおり順番にとじてください。
(1)契約書 (2)工事契約約款 (3)分別解体等の方法に係る別紙
(4)議会の議決に付すべき契約の特則 (5)債務負担行為に係る契約の特則
【注意】 (3)〜(5)については、該当するものだけ添付してください。
■下表の区分にあてはまらない場合は、監理課まで問い合わせてください。
●建設工事請負契約書様式
☆請書様式(契約金額が50万円未満) ☆契約書様式(契約金額が50万円超)※1契約書はエクセル形式になっています。
「入力表」シートにおける色付きセル(黄色及び
水色)に該当する事項を選択又は入力すると、「契約書」シートに反映されるので、よく
ご確認の上、作成してください。
なお、「入力表」及び「契約書」シートどちらにおいても、色付きセル以外のセルには様々な
計算式が入力されており、契約書が自動作成されるようになっているので、
列の削除や手
入力等の操作は絶対にしないでください。
※2工事契約約款は
両面印刷にて作成してください。
※3建設リサイクル法の対象工事の判断については、
☆こちら☆
で確認ください。
※4「中間前金払」用と「部分払」用があるので、提出の際は間違えの無い様に注意して下さい。
●現場代理人及び主任(監理)技術者選任届
(契約金額が50万円以上の場合、契約時に提出してください。)
区 分 | 様 式 |
現場代理人及び主任(監理)技術者選任届 | |
■添付書類として資格者証のコピーが必要になります。詳しくはこちら
をご覧下さい。
※実務経験(建設業法第7条第2項のイ又はロ)による技術者を配置する場合は、こちら
を参照し、『選任主任技術者の実務経験について』を提出してください。
■現場代理人の常駐義務の緩和措置の試行
をします。⇒ 申請手順はこちら
※「現場代理人の常駐義務緩和に係る照会書」につきましては、確認作業に多少の時間が
必要となりますので、希望する場合は指名通知書が届き次第速やかに提出(2通)願
います。
なお、入札後に提出があった場合につきましては受け付けませんので、ご注意ください。
●契約保証金
(税込み契約金額が500万円以上の工事が必要となります。)
契約金額(税込み)の10%以上の保証金が必要となります。下記のいずれか1つを選択してください。
選択できるもの | 注意事項 |
| (1)現金・小切手 | ※完成検査後、還付請求手続きが必要となります。 |
| (2)国債等の債券 |
| (3)金融機関の保証書 | 事前に金融機関で手続きが必要です。 |
| (4)東日本建設業保証(株)の保証書 | 前払金請求予定のものに限ります。 |
| (5)履行保証保険の保険証書 | 事前に損害保険会社で手続きが必要です。 ※保険の約款を添付してください。 |
| (6)工事履行保証(履行ボンド)の証書 |
※(3)〜(6)に掲げる保証書の保証期間は、契約日及び工期を含むものとする。
また、(1)・(3)・(4)の場合は、契約書の契約保証金の欄には、保証金の金額を明記してください。
(2)の場合は、国債の額面金額を明記してください。
(国債等の担保価格は、額面金額の8割相当額となります。)
(5)・(6)の保険会社による履行保証の場合は、契約書の契約保証金の欄は、免除となります。
●「中間前金払」と「部分払」の選択(H23.4.1〜)
対象工事は・・・
中間前金払:請負金額が300万円以上で工期が120日を超える建設工事
部 分 払:請負金額が100万円以上で工期が120日を超える建設工事
契約の際にいずれかを選択する(契約書作成の際に、入力表シートについて1から順に必要箇所を入力していくと、7のオレンジ色のセルに選択対象が表示されるので、それを参考に黄色セルの項目を選ぶ)ことになります。
○「中間前金払制度」のお知らせ
○様式第1号(中間前金払と部分払の選択に係る届出書)
●免税事業者届出書
(免税事業者のみ、契約時に提出してください。)