健全化判断比率について(令和4年度)

ページ番号1003566  更新日 2023年10月5日

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令和4年度決算に基づく健全化判断比率を公表します。

平成21年4月から「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が施行されました。
この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する指標の公開や、指標の比率により財政の早期健全化及び財政の再生などに必要な行財政措置を講じることを義務付けるものです。

今回公表する財政健全化等に係る指標は、(1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率〔(1)から(4)までを健全化判断比率といいます。〕、(5)資金不足比率の五つです。
健全化判断比率のうち一つでも、早期健全化基準を超えた場合は、財政健全化計画を、また、資金不足比率が経営健全化基準を超えた特別会計等については、経営健全化計画を策定しなければなりません。

令和4年度決算に基づいて算定された指標において、白山市の健全化判断比率は下表のとおり、前年度と比較して標準財政規模の減少等により、実質公債費率及び将来負担比率は若干上昇しました。
また、昨年度同様、資金不足が生じた公営企業会計はありませんでした。

(単位 : %)

財政指標

財政再生基準 早期健全化基準 令和4年度決算に基づく指標 【参考】令和3年度決算に基づく指標
1 実質赤字比率 20.00 11.71
2 連結実質赤字比率 30.00 16.71
3 実質公債費比率 35.0 25.0 11.3 11.0
4 将来負担比率 350.0 115.6 114.6
5 資金不足比率 20.0(経営健全化基準)
  • ※1 財政再生基準を超えた場合は、国等の関与による確実な財政の再生を図ることになります。財政再生計画の策定(議会の議決・総務大臣への協議)や外部監査の要求が義務付けられるとともに、地方債の起債について災害復旧事業債等を除き制限を受けます。
  • ※2 早期健全化基準を超えた場合は、自主的な改善努力により財政健全化を図ることになります。財政健全化計画の策定(議会の議決)や外部監査の要求が義務付けられ、計画の実施状況を毎年度議会に報告、公表しなければなりません。

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