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クーリング・オフ制度について

部署名: 市民相談室電話番号: 076-274-9531FAX番号: 076-275-2211E-mail: soudan-s@city.hakusan.lg.jp
 
クーリング・オフ制度とは?

 訪問販売や電話勧誘販売などの特定の取引の場合には、消費者から一方的に申し込みの撤回や契約の解除をすることができます。これが「クーリング・オフ制度」です。
 どんなに注意をしていても、巧妙なセールストークに引き込まれ、断り切れないことがあるかもしれません。契約後、冷静に考えて「やっぱり納得できない」「必要ない商品だった」と思えたならば、クーリング・オフ制度を活用しましょう。
一旦契約をしても、頭を冷やす(cooling-off)機会が与えられ、契約書を受け取った日から、一定期間は無条件で契約を解除できるというものです。
 


どんな取引でクーリング・オフ制度が適用できるの?

 自分から店に出向いたり、広告を見て自分から電話やインターネットで申し込む取引はクーリング・オフできません。
 下表にあるように、法律や約款などに定めがある場合に限られます。

●クーリング・オフできる取引●
取引内容
(根拠法令)
適用対象
期間
訪問販売
(特定商取引法)
事業者の店舗や営業所(以下「店舗」という)以外の場所(自宅や喫茶店。街頭で誘われて案内された場合は店舗も該当)での原則すべての商品・サービスおよび指定権利(チケット等)の契約
8日間
電話勧誘販売
(特定商取引法)
事業者からの電話で勧誘を受けた(電話をかけさせられた場合も含む)原則すべての商品・サービスを扱う取引および指定権利(チケット等)の契約
8日間
連鎖販売取引
(特定商取引法)
ほかの人を加入させれば利益が得られると言って商品を買わせたり、その他金銭的負担をさせる契約(マルチ商法)。店舗での契約を含む
20日間
特定継続的役務提供
(特定商取引法)
5万円を越えるエステティック・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスを一定期間継続する契約。店舗での契約を含む
8日間
業務提供誘引販売取引
(特定商取引法)
内職商法(仕事の紹介や、仕事を提供するために必要と言って商品やサービス、登録料などの名目で金銭を支払わせる)による契約。店舗での契約を含む
20日間
個別クレジット
(個別信用購入あっせん)
(割賦販売法)
訪問販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引等の契約に伴う個別クレジット契約訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供の場合
8日間
連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引の場合
20日間
生命・損害保険契約
(保険業法)
店舗外(銀行の場合は保険契約の目的以外で出向いて突然勧誘された場合も該当)での契約期間1年を越える生命保険・損害保険契約(ただし、保険料を振り込んだ場合、医師の診査を既に受けた場合、通信販売を除く)
8日間
その他のクーリング・オフ制度のある主な契約宅地建物取引(店舗外での宅地建物取引業者が売主となる宅地建物取引)
8日間
預託等取引契約(指定商品の3カ月以上の預託取引。店舗での契約を含む。)
14日間
ゴルフ会員権契約(50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約。店舗での契約を含む)
8日間
冠婚葬祭互助会契約(冠婚葬祭互助会の入会契約。店舗での契約を含む。業界標準約款で規定)
8日間

※期間の起算日は「法定の契約書面が交付された日」または「クーリング・オフの告知の日」のいずれも当日を算入する。


クーリング・オフをするために必要なことは?

 クーリング・オフをするためには、契約相手に契約解除の意思を伝えなければなりませんが、書面で通知する必要があります。
 ハガキでも封書(便せん)でも構いません、記載例は下記のとおりです。書面を出す際にはコピーをとり、解約内容を残した上で、特定記録郵便など記録の残る方法で送ってください。
 クレジット契約もしている場合は、信販会社に対しても同時に通知する必要があります。

●記載例(裏)●

契約解除通知

契約日 ○年○月○日
販売会社名 ○○○○
        代表取締役 ○○○○
販売担当者 ○○○○
商品名 ○○○○(形式名など記載します)
契約金額 ○○○○○円

上記の契約を解除します。速やかに支払済みの○○○○円を返金し、商品を引き取ってください。
 平成○年○月○日
  石川県白山市○○町○番地
       白山 太郎 

 表側には、契約相手先の住所、会社名及び代表者名をお書きください。


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