日影規制に関すること

ページ番号1001678  更新日 2023年9月5日

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日影規制とは住居系用途地域等内において中高層の建築物によって生じる日影を一定基準の下に規制することにより、その建築物の周辺の一定の日照、あわせて通風、採光等を確保し、良好な住環境を保つことを目的としています。(建築基準法第56条の2)

日影規制の対象区域

日影規制の対象となっている区域や制限を受ける建築物は以下の表のとおりです。(建築基準法別表第4、白山市建築基準条例第18条)

対象区域
用途地域 容積率(%) 制限を受ける建築物 平均地盤面からの高さ 日影時間
10m以内
日影時間
10m超
第一種低層住居専用
第二種低層住居専用

50
60

軒高7m超又は階数3以上

1.5m

3時間

2時間

第一種低層住居専用
第二種低層住居専用

80
100

軒高7m超又は階数3以上

1.5m

4時間

2.5時間

第一種中高層住居専用

第二種中高層住居専用

100

高さ10m超

 4m

3時間

2時間

第一種中高層住居専用
第二種中高層住居専用

200

高さ10m超

4m

4時間

2.5時間

第一種住居
第二種住居
準住居

200

高さ10m超

4m

5時間

3時間

日影規制における使用緯度

日影規制における使用緯度は、市内全域、北緯37°を使用してください。

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建設部建築住宅課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
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