指定確認検査機関に関すること

ページ番号1001674  更新日 2023年9月5日

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指定確認検査機関へ確認申請等する場合

建築確認とは、建築主が建築物の工事着手前に、建築基準法(建築基準関係規定を含む。)に適合しているかどうかを、建築主事あるいは指定確認検査機関で確認を受けることをいいます。これがいわゆる確認申請といわれている手続きで、建物の技術的なことの最低基準が守られているかどうかがチェックされるもので、建築に関する重要な手続きの一つですが、それ以外にもいろいろな建築に関するきまり事があります。それらについては、指定確認検査機関では行えないものがあり、市や県の担当部局でしか行えません。皆さんの建築計画が確認申請以外の諸手続を行っているか、今一度、チェックリストに基づいてご確認ください。

確認申請以外の諸手続き

確認申請以外の諸手続に関しては、このチェックリストをご参考にしてください。

指定確認検査機関の協力について

本市を業務区域とされている指定確認検査機関におかれましては、上記のとおり、建築主(代理者)に今一度チェックするようにご指導下さるようご協力ください。

また、定期調査対象物件を確認処分したときは、お手数ですが、定期報告基本台帳連絡票を作成し、確認審査報告書とあわせてご提出いただけるよう、ご協力よろしくお願いします。

指定確認検査機関の一覧について

国土交通大臣等の指定を受けた民間の指定確認検査機関については、都道府県別指定確認検査機関一覧をご覧ください。

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建設部建築住宅課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
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