建築物に係る地球温暖化対策

ページ番号1001791  更新日 2022年2月8日

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一定規模以上の建築物を建築する際の環境への配慮計画について

建築物環境配慮計画書の提出

白山市地球温暖化対策条例の規定に基づき、2,000平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行おうとする建築主(特定建築主)の方は、当該建築物の環境に対する配慮に係る措置等を記載した「建築物環境配慮計画書(様式第3号)」を、工事に着手する21日前までに提出していただきますようお願いします。

※計画書の内容を変更したときは…
建築物環境配慮計画書の内容を変更したときは、「建築物環境配慮計画変更届出書(様式第4号)」に変更内容等を記入し、速やかに提出してください。

工事完了届出書の提出

当該建築物に係る工事が完了したときは、「工事完了届出書(様式第5号)」を作成し、速やかに提出していただきますようお願いします。

条例・施行規則(抜粋)

白山市地球温暖化対策条例(抜粋)

(建築物環境配慮計画書の作成等)
第11条 規則で定める規模以上の建築物の新築、増築又は改築をしようとする者(以下「特定建築主」という。)は、次に掲げる事項を記載した計画書(以下「建築物環境配慮計画書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 建築物の概要
(2) 建築物の環境に対する配慮に係る措置
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 特定建築主は、建築物環境配慮計画書の内容を変更したときは、規則で定めるところにより、変更した内容を記載した書面を市長に提出しなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

(工事完了の届出)
第12条 特定建築主は、当該建築物に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

(建築物環境配慮計画書等の公表)
第13条 市長は、第11条第1項の規定による建築物環境配慮計画書若しくは同条第2項の規定による書面の提出又は前条の規定による工事完了の届出があったときは、規則で定めるところにより、その概要を公表するものとする。

白山市地球温暖化対策条例施行規則(抜粋)

(建築物の規則で定める規模)
第7条 条例第11条第1項の建築物の規則で定める規模は、建築物の床面積(建築物の増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。)の合計が2,000平方メートルであるものとする。

(建築物環境配慮計画書の様式等)
第8条 条例第11条第1項の建築物環境配慮計画書は、様式第3号による。
2 建築物環境配慮計画書の提出は、建築物の新築、増築又は改築に着手しようとする日の21日前までに行うものとする。
3 条例第11条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 特定建築主の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 建築物の名称及び所在地
(3) 工事着手予定年月日及び工事完了予定年月日
4 条例第11条第2項の規定による建築物環境配慮計画書の変更した内容を記載した書面(以下「建築物環境配慮計画変更届出書」という。)は、様式第4号による。
5 建築物環境配慮計画変更届出書の提出は、建築物環境配慮計画書の内容の変更後速やかに行われなければならない。
6 条例第11条第2項ただし書の規則で定める軽微な変更は、建築物の概要に係る変更で、当該建築物の床面積の変更を伴わないものとする。

(工事完了の届出の様式)
第9条 条例第12条の規定による工事完了の届出は、様式第5号による。

(建築物環境配慮計画書等の公表)
第10条 条例第13条の規定による建築物環境配慮計画書若しくは建築物環境配慮計画変更届出書又は前条の規定による工事完了届出書の概要の公表は、第6条各号に掲げる方法により行う。

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市民生活部環境課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9538 ファクス:076-274-9535
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