特定施設に関する各種届出について

ページ番号1012379  更新日 2024年5月1日

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特定施設とは

 人の健康及び生活環境に被害が生ずるおそれのある物質を含む汚水や廃液を排出する施設として、水質汚濁防止法で定められた施設のことをいいます。

 下水道法でも、この特定施設を設置する工場・事業場を特定事業場とし、その他の工場・事業場とは異なった厳しい規制をしています。

届出の義務

 下水道法では、特定施設を設置する特定事業場は、特定施設を新しく設置する場合や届出内容を変更しようとする場合には、届出が義務付けられています。

水質事故の発生時における「事故時の措置」

 特定事業場においては、自然災害(自身、台風など)、事故(施設の老朽化、火事など)、人為的作業ミスなどにより、有害物質・油等が流出し、下水道に流入した場合は、直ちに流入を防止する応急の措置を講じ、下水道管理者(担当:上下水道課下水道係)にその状況を通報するとともに、速やかに事故の状況、講じた措置の概要を届出ることが義務付けられています。

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上下水道部上下水道課
〒924-0806 白山市石同新町195番地1
電話:(水道係)076-274-9563 (下水道係)076-274-9565
ファクス:(水道係)076-274-7485 (下水道係)076-274-7495
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