認定農業者に対する主な支援措置 |
| 国による経営改善のための支援措置の一例です。 |
| ・水田経営所得安定対策(米・麦・大豆等の生産者の経営安定のための交付金が交付されます) |
| ・機械・施設リース料助成(リース方式により農業機械・施設を導入する際、リース料の一部が助成されま |
| す) |
| ・農業経営基盤強化準備金制度(水田経営所得安定対策交付金等を準備金として積み立てた場合、そ |
| の積立額を損金算入できるとともに、その準備金を取り崩して農用地、農業用機械、施設等を取得した |
| 場合、圧縮記帳が可能になります) |
| ・制度資金無利子化措置(500万円を超えるスーパーL資金、農業近代化資金が無利子で借りられます) |
| ・農業者年金の保険料補助(一定の要件を満たす方には、月額最高1万円の保険料の国庫補助があり |
| ます) |