本文へジャンプ
現在位置:
トップページ
>
の中の
課別でさがす
>
の中の
農業振興課
>
から
農業者年金
農業者年金
お問い合わせ
部署名: 農業振興課
電話番号: 076-274-9540
FAX番号: 076-274-4177
E-mail:
nougyoushinkou@city.hakusan.lg.jp
ここから本文
■
農業者年金とは
農業者の老後生活の安定・福祉の向上を図るとともに、農業者の確保を目的としている農業者のための年金です。
農業者年金は、国民年金(基礎年金)の上乗せの年金で、サラリーマンの厚生年金に該当する位置づけとなっています。
■
加入対象者
農業に年間60日以上従事する60歳未満の国民年金第1号被保険者であれば、農地等の権利名義がなくても、誰でも任意で加入できます。
※加入資格を失う場合
60歳になったとき
農業をやめたとき(経営移譲したとき)
厚生年金等に加入したとき(国民年金第2号又は第3号被保険者になったとき)
脱退の申し出をしたとき
■
保険料
通常保険料では、毎月の保険料を2万円を基本とし、最高6万7千円まで千円単位で任意に設定できます。
特例保険料では、認定農業者等の意欲のある担い手に、国が保険料を助成する制度(政策支援)もあります。
■
税制上の優遇措置
住民税や所得税の確定申告の際、納めた保険料は全額社会保険料控除を受けられます。
■
給付の種類
農業者老齢年金
農業者年金加入者が納付した保険料及びその運用益を原資として、終身支給される年金です。65歳受給開始が原則ですが、国民年金と同様に60歳まで繰り上げ支給を選択することができます。
特例付加年金
政策支援を受けられた方に対して、国から助成を受けた額と運用益を原資として、終身支給される年金です。
死亡一時金
加入者及び受給権者が80歳に達する前に死亡したとき、その遺族に支給される一時金です。死亡一時金の額は、80歳に達する月まで受給権者に農業者老齢年金を支給すると仮定した場合の額を基礎として算出した額となります。
■
現況届
農業者年金の現況届けは、経営移譲年金や農業者老齢年金の受給者が引き続いて年金を受ける資格があるかどうかについて毎年1回確認するためのものです。
現況届出は、毎年5月末日に農業者年金基金から送付された用紙に必要事項を記入の上、6月末日までに農業委員会事務局又は各支所農林担当課へ提出してください。
このページは役に立ちましたか。
役に立った
役に立たなかった
どちらともいえない
その他
ご意見、ご感想をご記入ください。 ※なお、お答えが必要なご意見はこちらではお受けできませんので、ご了承ください。
Copyright© 2006 Hakusan city. All Rights Reserved.