文字サイズの変更
トップページこのサイトについて課別でさがすサイトマップ
 
暮らしの手続き生活・環境・安全健康・福祉教育・文化・スポーツまちづくり・産業・交流観光・レクリエーション市政
 
現在位置:トップページから市議会の中の請願・陳情について

請願・陳情について

部署名: 議会事務局議事調査課電話番号: 076-274-9580FAX番号: 076-274-8510E-mail: gikai@city.hakusan.lg.jp
 
 市政などについて、意見や要望があるときは、個人・団体を問わず、だれでも議会に請願や陳情をすることができます。
 

1.請願について

(1)提出について

 請願書を提出するには、紹介議員が必要です。(ない場合は陳情の取り扱いになります。)
 請願書には、白山市議会議長あてに請願件名、請願の要旨及び理由、提出年月日、請願者の住所及び氏名(団体の場合は所在地、団体名称及び代表者氏名)を記載、押印し、定例会開会7日前までに提出してください(それ以降に提出された場合は、次期定例会に回ります)。
 提出先は、議会事務局になります。
 

(2)審査について

 請願書は、定例会において所管常任委員会で審査されます。その結果を本会議に報告し、採択するかどうかを決定します。
 採択した請願は、市長又は関係機関の長へ送付されます。ただし、市長又は関係団体の長に対して、法的な強制力はありません。
 なお、議長は、請願の可否など結果について紹介議員を通じ、請願者に通知することになっています。
 
 

2.陳情について

(1)提出について

 陳情書には、白山市議会議長あてに陳情件名、陳情の要旨及び理由、提出年月日、陳情者の住所及び氏名(団体の場合は所在地、団体名称及び代表者氏名)を記載、押印し、定例会開会の前日までに提出してください(それ以降に提出された場合は、次期定例会に回ります)。
 提出先は、議会事務局になります。
 

(2)審査について

 陳情書は、定例会において所管常任委員会で審査されますが、陳情内容等について審議するにとどまります。


※様式について

 請願及び陳情書の様式は特に決まっていませんが、様式例を参考に作成し、提出してください

      様式例(13.5KB)
←前のページへ戻る↑ページの先頭へ