市政などについて、意見や要望があるときは、個人・団体を問わず、だれでも議会に請願や陳情をすることができます。
1.請願について
(1)提出について
請願書を提出するには、紹介議員が必要です。(ない場合は陳情の取り扱いになります。)
請願書には、白山市議会議長あてに請願件名、請願の要旨及び理由、提出年月日、請願者の住所及び氏名(団体の場合は所在地、団体名称及び代表者氏名)を記載、押印し、定例会開会7日前までに提出してください(それ以降に提出された場合は、次期定例会に回ります)。
提出先は、議会事務局になります。
(2)審査について
請願書は、定例会において所管常任委員会で審査されます。その結果を本会議に報告し、採択するかどうかを決定します。
採択した請願は、市長又は関係機関の長へ送付されます。ただし、市長又は関係団体の長に対して、法的な強制力はありません。
なお、議長は、請願の可否など結果について紹介議員を通じ、請願者に通知することになっています。
2.陳情について
(1)提出について
陳情書には、白山市議会議長あてに陳情件名、陳情の要旨及び理由、提出年月日、陳情者の住所及び氏名(団体の場合は所在地、団体名称及び代表者氏名)を記載、押印し、定例会開会の前日までに提出してください(それ以降に提出された場合は、次期定例会に回ります)。
提出先は、議会事務局になります。
(2)審査について
陳情書は、定例会において所管常任委員会で審査されますが、陳情内容等について審議するにとどまります。
※様式について
請願及び陳情書の様式は特に決まっていませんが、様式例を参考に作成し、提出してください。