白山市松任海浜公園周辺地区 地区計画

ページ番号1003029  更新日 2022年2月9日

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地区の概要

策定期日
令和2年3月3日
位置
白山市徳光町の一部
面積
約6.1ha

土地利用の方針

産業振興地区
物流・工業の拠点として、適正な土地利用を誘導するため、建築物等の用途の制限により、用途の混在を防止し、隣接する松任海浜公園や高速道路関連施設、近接する集落の住環境の保全に支障のない土地利用を図る。
観光振興地区
公園利用者や高速道路利用者の利便を図るため、中小規模の店舗等や宿泊施設を許容するとともに、多くの人が利用するパーキングエリアに隣接することから、本市のゲートウェイとして魅力ある空間を創造する。

なお、本地区では資材置き場、廃車・解体物置き場の用に供する土地利用を行ってはならない。

地区整備計画

建築物等の用途の制限

産業振興地区
次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
  1. 貨物自動車運送事業法第2条に規定する貨物自動車運送事業の用に供する建築物
  2. 倉庫業法第2条に規定する倉庫業の用に供する建築物
観光振興地区
建築基準法別表第2(へ)項のうち、次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
  1. 床面積の合計が3,000平方メートル以下の店舗・事務所等
  2. ホテル、旅館
  3. パン屋、菓子屋等で作業場の面積が50平方メートル以下のもの

建築物の敷地面積の最低限度

産業振興地区
3,000平方メートル
観光振興地区
200平方メートル

壁面の位置の制限

産業振興地区
道路境界線から建築物の壁面又はこれに代わる柱の面までの距離は3.0m以上とし、その他の敷地境界線から建築物の壁面又はこれに代わる柱の面までの距離は1.0m以上とする。
観光振興地区
敷地境界線から建築物の壁面又はこれに代わる柱の面までの距離は1.0m以上とする。

建築物等の高さの最高限度

産業振興地区
20m
観光振興地区
31m
ただし、都市公園松任海浜公園区域内における便益施設については、12mとする

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

産業振興地区
  1. 建築物の屋根及び外壁の色彩は周辺の景観と調和した色彩とする。
  2. 屋外広告物は、自己の用に供するもので、景観形成上支障のないものとする。
観光振興地区
  1. 建築物の屋根及び外壁の色彩は周辺の景観と調和した色彩とする。
  2. 屋外広告物は、自己の用に供するもので、景観形成上支障のないものとする。

垣又はさくの構造の制限

産業振興地区
道路境界線から1.0mの範囲における垣、さくの設置については、透視可能なフェンスを基本とし、塀は設置してはならない。
ただし、地区整備計画区域の東面、南面の境界線において、周辺の環境に配慮する防音、遮光等を目的とする植栽やさくを設置する場合はこの限りでない。
観光振興地区
道路境界線から1.0mの範囲における垣、さくの設置については、透視可能なフェンスを基本とし、塀は設置してはならない。

ただし、公益上必要な建築物及び工作物については、この限りではない。

地図:松任海浜公園周辺地区区域


詳細につきましては、都市計画課でご確認ください

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このページに関するお問い合わせ

建設部都市計画課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9558 ファクス:076-274-4188
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