その他の諸税

ページ番号1001569  更新日 2022年2月8日

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1.市たばこ税

納税義務者

市たばこ税は、たばこ製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこの数量に応じて課税されます。

税率

たばこ1,000本当たり6,552円
※令和3年10月1日から1本当たり0.43円引き上げられました。
(国と地方のたばこ税をあわせて1本当たり1円の引上げ)

2.鉱産税

納税義務者

鉱産税は、鉱物の採掘の事業を行う鉱業者に対して、その鉱物の価格を課税標準として課税されます。

税率

鉱産税の税率は鉱物の価格(課税標準額)の1.0%です。
ただし、鉱物の価格が月額200万円以下の場合は0.7%です。

3.入湯税

入湯税とは?

入湯税は、鉱泉浴場の入湯客に課税される目的税で、その収入は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備に要する費用及び観光の振興に要する費用に充てられます。

※鉱泉浴場とは、温泉法第2条に規定する温泉を利用する浴場の他に、同法による温泉に類するもので鉱泉と認められるものを利用する浴場等、社会通念上鉱泉浴場と認められるものをいいます。(一般の水道水を沸かしたものは除きます。)

入湯税は、鉱泉の経営者(特別徴収義務者)が入湯客から徴収し、毎月徴収した分を申告し、納付します。

税率

入湯税の税率は、入湯客1人1日につき150円です。(※1泊2日の場合、1日として取り扱います。)

課税免除

次の1~5に該当する方は、入湯税が免除になります。

  1. 年齢12歳未満の人
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人
  3. 地域住民の福祉の向上を図るため、市がもっぱら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設(宿泊施設を除く。)に入湯する人
  4. 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)の行事として行われる修学旅行等に参加する児童、生徒、学生、引率する教職員及び介添者
  5. 日帰り客で、1人の施設利用料金が1,000円以下の人

特別徴収義務者の経営の申告

鉱泉浴場の経営をはじめられる方は、経営を開始する日の前日までに、経営の申告をお願いします。

また、申告した事項に異動(廃業・休業・経営者や名称の変更等)があった場合は、異動の申告をお願いします。

入湯税申告書のダウンロード

※入湯税納入申告書に個人番号・法人番号の記入欄が追加されました。

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