国民年金の届出

ページ番号1001513  更新日 2023年4月3日

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国民年金の加入・手続き

国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければならない制度です。
これは、すべての方に共通の基礎年金を給付することを目的とし、その費用を被保険者全体で負担する制度です。
国民年金の手続きが必要な方は、60歳未満の農業、自営業、学生の方や勤め先で厚生年金や共済組合に加入していない方、厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されていない方です。
また、勤め先を退職し、厚生年金や共済組合の年金制度を喪失した60歳未満の方も手続きが必要となります。
届出には、年金手帳(または基礎年金番号通知書)、個人番号のわかるもの、運転免許証等本人確認のできるもの、退職された方は退職日の確認できる書類をお持ちのうえ、保険年金課、支所、サービスセンターへお越しください。

国民年金の加入者

  1. 第1号被保険者・・・自営業者・農林漁業者(家族含む)、アルバイト、無職の方、学生など(2、3以外の方)
  2. 第2号被保険者・・・厚生年金や共済組合の加入者
  3. 第3号被保険者・・・厚生年金や共済組合の加入者に扶養されている配偶者

配偶者(厚生年金・共済組合の加入者)に扶養されたとき

退職や結婚などによって厚生年金や共済組合に加入している配偶者の健康保険の扶養になったときは、国民年金の第3号被保険者となります。
この第3号被保険者は、ご自分で国民年金の保険料を納める必要はありませんが、配偶者の勤務先で健康保険の手続きと一緒に届出が必要です。

配偶者(厚生年金・共済組合の加入者)の扶養からはずれたとき

配偶者が退職して、厚生年金や共済組合の加入者でなくなった場合や離婚等で配偶者の扶養からはずれた場合、扶養されていた方は国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。
年金手帳(または基礎年金番号通知書)、個人番号のわかるもの、資格喪失日の確認ができる書類をお持ちのうえ、保険年金課、支所、サービスセンターへお越しください。

外国に住むことになったとき

日本国籍の方が外国に住む場合、将来の年金受給権の確保等を目的として、国民年金に任意で加入することができます。
外国から保険料を納めるには、国内にいる親族等の協力者がご本人にかわり納める方法と日本国内に開設している預金口座から引き落とす方法があります。

外国籍の方の国民年金

日本に住所がある、20歳以上60歳未満の方は、外国籍の方でも国民年金に加入することになっています。
これは、国民年金が生活保障として障害や死亡といった不慮の事故に対する保障を行っているからです。
日本に滞在し、国民年金に加入したものの、数年間で帰国するという外国籍の方の場合は、年金に結びつかないケースが多いことから、国民年金保険料納付期間と免除期間が6か月以上あり、国民年金に加入して帰国した場合に、脱退一時金を受けることができます。

60歳からの任意加入

国民年金は、20歳から60歳になるまで加入しなければなりません。
老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納付した期間と保険料免除期間の合計額が最低10年間必要ですが、年金を受けるための期間が足りない方や、年金額を増やしたい方は、65歳まで任意で加入することができます。
なお、昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳になっても年金を受けるための期間が足りない方は、70歳までの間で、期間を満たすまで、任意で加入することができます。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9528 ファクス:076-274-9519
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