児童手当を引き続き受給するには

ページ番号1001578  更新日 2023年6月16日

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現況届は原則不要になりました

児童手当は、毎年6月に手当を受給する要件があるかどうか見直しを行います。令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認できる方は、現況届が不要となりました。ただし、現況届の提出が必要な方は6月中に「児童手当・特例給付現況届」(以下「現況届」)を提出しなければなりません。現況届が必要な方には6月上旬に現況届が郵送されます。手続きがないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

詳しくは下記のQ&Aをご参照ください。

現況届が届いた方は提出してださい

現況届は、提出が必要な受給者あてに6月初旬に郵送します。届出の際は、現況届用紙裏面の注意書き及び同封の記入例を参考に、記入漏れや添付書類漏れがないようにしてください。
なお、公務員の方は、勤務先で手続きが必要です。

現況届の提出に必要なもの

1.児童手当・特例給付現況届(※提出が必要な受給者の方へ、6月初旬に郵送します。)
2.受給者本人の健康保険証(※国家公務員共済、地方公務員共済に加入の方のみ必要です。配偶者の保険証、お子様の保険証では受付できません。)
3.同封された申立書(受給者と児童が別居している場合など、必要な方に同封されています。)

その他、受給者と児童が別居している場合などは、必要に応じてその他の書類の添付を必要とする場合があります。詳細については担当窓口にお問い合わせください。

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〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
健康福祉部保育こども園課
電話:076-274-9527 ファクス:076-274-9547
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