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都市計画税は、街路整備や公共下水道整備などの都市計画事業や区画整理事業に要する費用に充てるための目的税で、固定資産税と併せて納めていただくことになっています。
納税義務者
1月1日現在、都市計画法により規定された都市計画区域(市街化調整区域、農業振興地域及び条例で定められた山林等の区域は除く。)に土地及び家屋を所有する人
税額
課税標準額(固定資産と同様)×税率
税率
都市計画税の税率は、0.2%です。
住宅用地に係る課税標準の特例
都市計画税では、固定資産税同様、住宅用地について次のとおり課税標準の特例措置が設けられています。
○200平方メートルまでの小規模住宅用地部分についての課税標準額は評価額の3分の1
になります。
○200平方メートルを超える一般住宅用地部分についての課税標準額は評価額の3分の2
になります。