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固定資産税

部署名: 税務課電話番号: 076-274-9514/076-274-9524FAX番号: 076-274-9519E-mail: zeimu@city.hakusan.lg.jp
 
お問い合わせ:税務課  TEL:076-274-9524
 
固定資産税は、毎年1月1日現在で土地、家屋、償却資産を所有している人に課税されます。
 

固定資産とは? 

固定資産とは、土地、家屋、償却資産を総称したもので、次のものをいいます。
   
土地
田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地
家屋
住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物
償却資産
構造物、機械、装置、工具、器具、備品、船舶などの事業用資産で、法人税又は所得税で減価償却の対象となる資産。ただし、自動車税、軽自動車税がかかる自動車は除く。


納税義務者

固定資産税の納税義務者は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
   
土地
土地登記簿、又は土地補充課税台帳に所有者として登記(登録)されている人
家屋
建物登記簿、又は家屋補充課税台帳に所有者として登記(登録)されている人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日(毎年1月1日)前に死亡している場合には、賦課期日現在でその土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。


税額の計算方法

固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
1 固定資産を評価し、その価格(評価額)を決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定
  します。
2 課税標準額×税率=税額となります。
3 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

評価額

固定資産の価格=評価額とは、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価し、固定資産課税台帳に登録されたものです。
 

課税標準額

課税標準額とは、税額計算のもとになる額のことをいい、原則として評価額が課税標準額となります。ただし、土地については、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額より低く算定されます。
 

評価替えについて

土地、家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、評価額を見直すことになっています。第2年度及び第3年度は、新たな評価を行わずに、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
ただし、第2年度又は第3年度において、新たに固定資産税の課税対象となった土地、家屋及び土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地、家屋については新たに評価を行い、価格を決定します。
また、土地については、第2年度又は第3年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。
 

償却資産の申告制度

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、価格を決定します。
 

税率

固定資産税の税率は1.4%です。
ただし、旧河内村、旧吉野谷村、旧鳥越村、旧尾口村、旧白峰村に所在する固定資産については、平成21年度まで1.6%です。
 

免税点

市内に同一人が所有するそれぞれの資産の課税標準額が表の金額に満たないときは、固定資産税はかかりません。
 
土地
30万円
家屋
20万円
償却資産
150万円


納付期限

固定資産税は、年税額を5月、7月、12月、2月の4回納期に分けて納めていただきます。納税通知書は毎年5月中旬に送付されます。


固定資産税の減免

次の各号に該当する固定資産のうち、必要と認められるものについては固定資産税は減免されます。
○貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
○公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
○市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
○前各号に掲げるもののほか、特別の事由があるもの
 

土地に関する課税標準の特例

宅地のうち、住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)で、課税標準額は評価額の6分の1になります。

その他の住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となり、課税標準額は評価額の3分の1になります。
                       

新築住宅に対する減額措置

平成24年3月31日までに新築された住宅については、新築後3年間(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年間)の固定資産税が2分の1に減額されます。

適用対象要件

適用対象は、次の要件をすべて満たす住宅です。
○専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分
 の1以上のものに限られます。)
○居住部分の床面積が50平方メートル(アパート等の貸家の用に供する共同住宅にあっ 
 ては、独立した1区画の床面積が40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、居住部分の床面積が120平方メートルまでのものについてはその全部が、120平方メートルを超えるものについては120平方メートル分の相当する部分が減額対象となります。
                       

認定長期優良住宅に対する減額措置

平成24年3月31日までに新築された認定長期優良住宅については、新築後5年間(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年間)の固定資産税が2分の1に減額されます。

適用対象要件

適用対象は、次の要件をすべて満たす住宅です。
○長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること。
○平成24年3月31日までに新築された専用住宅や併用住宅であること。
 (なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
○居住部分の床面積が50平方メートル(アパート等の貸家の用に供する共同住宅にあっ 
 ては、独立した1区画の床面積が40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、居住部分の床面積が120平方メートルまでのものについてはその全部が、120平方メートルを超えるものについては120平方メートル分の相当する部分が減額対象となります。
※長期優良住宅に対する減額措置は新築住宅に対する減額措置に変えて適用されます。

手続き

初めて課税される年度の属する年の1月31日までに、長期優良住宅の認定通知書の写しを添えて申告してください。


バリアフリー改修住宅に対する減額措置

高齢者等が居住する住宅について、平成19年4月1日から平成25年3月31日までに、自己負担が30万円以上のバリアフリー改修を行った場合、床面積100平方メートル相当分を限度として、翌年度分の固定資産税が1/3減額されます。

居住要件

次の方が居住する住宅が対象となります。
1 65歳以上の方
2 障害のある方
3 要介護(要支援)認定を受けた方

対象となる工事

廊下の拡幅 階段の勾配緩和 浴室・トイレの改良 手すり取付 床段差解消 引き戸への取替え 床の滑り止め化

手続き

改修完了後3か月以内に、工事の明細書や工事写真などを添えて申告してください。


省エネ改修住宅に対する減額措置

既存する住宅について、平成20年4月1日から平成25年3月31日までに、自己負担が30万円以上の省エネ改修を行った場合、床面積120平方メートル相当分を限度として、翌年度分の固定資産税が1/3減額されます。

対象となる工事

窓の改修工事及びそれにあわせて行う床・天井・壁の断熱改修工事で、改修工事により、それぞれの部位が省エネ基準に新たに適合となるものです。

手続き

改修完了後3か月以内に、建築士等による証明書を添えて申告してください。


固定資産課税台帳の閲覧について

毎年、その年の1月1日現在に市内に所有する自分の土地や家屋の課税台帳を閲覧することができます。また、自分の土地・家屋の価格が適正かどうか比較できるよう、他の土地・家屋の評価も縦覧することができます。
1 期間  毎年4月1日〜5月31日
  (曜日によって期間が変更になる場合もありますので、広報等でご確認ください。)
2 場所  市役所税務課及び各支所税務担当課)
3 必要なもの
    ○運転免許証、健康保険証など本人であることを確認できるもの
    ○代理で閲覧する場合は、委任の旨を証明する書面
    ○借地、借家人の人が閲覧する場合は、賃貸借契約書や契約に基づいて払い込ん
      だ賃借料の領収書などの権利関係を示す書面
4 手数料  閲覧期間中は無料です。 
 


固定資産評価の審査申出について

基準年度(評価替えの年度)において、固定資産課税台帳に新しく登録された価格について不服があるときは、台帳登録の公示の日(4月1日)から、納税通知書を受け取った日後60日までの間に、固定資産評価審査委員会(事務局 納税課収納係 電話076−274−9504)に審査の申出を行うことができます。
なお、基準年度以外の年度においては、新たに課税対象となった土地又は家屋の価格や土地の地目の変換、家屋の増改築などにより新たに登録された価格、及び地価の下落により修正された価格に対してのみ審査の申出を行うことができます。

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