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納税義務者
個人市民税はその年の1月1日に市内に住所があるか、あるいは事務所又は家屋敷等のある人で、前年の所得金額に対して課税され、通常、住民税として個人県民税と同時に課税されます。
年税額は、均等割額と所得割額から計算されます。
| 区分 | 市内に住所がある人 | 市内に住所はないが事務所 事業所又は家屋敷のある人 |
| 均等割 | ○ | ○ |
| 所得割 | ○ | × |
均等割
均等割額は、個人市民税が年額3,000円、個人県民税が年額1,500円です。
※個人県民税については、いしかわ森林環境税500円が上乗せされております。
所得割
所得割額の一般的な計算方法は次のとおりです。
所得割額 = 課税標準額 × 税率 − 税額控除額
課税標準額 = 総所得金額 − 所得控除額
※所得控除には、雑損、医療、社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、
地震保険料、障害者、寡婦(夫)、勤労学生、配偶者、配偶者特別、扶養、基礎控除
があります。
※税額控除=配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金控除
※平成22年度より寄附金控除の対象となる寄附金が拡充されました。 税率=市民税6% 県民税4%
所得割の分離課税
所得割を計算する場合、原則としてすべての所得を合算して計算します。これを「総合課税」といいます。ただし、退職所得、土地・建物や株式等の譲渡所得、先物取引にかかる雑所得、山林所得については、他の所得と分離して課税する特例があり、これを「分離課税」といい、税率は次のとおりとなります。
区分 | 市民税 | 県民税 |
|---|
| 長期譲渡所得(一般分) | 3% | 2% |
| 長期譲渡所得(優良住宅分) | 所得金額2,000万円以下 | 2.4% | 1.6% |
| 所得金額2,000万円超 | 3% | 2% |
| 長期譲渡所得(居住用財産分) | 所得金額6,000万円以下 | 2.4% | 1.6% |
| 所得金額6,000万円超 | 3% | 2% |
| 短期譲渡所得 | 5.4% | 3.6% |
| (国等に対する譲渡の場合) | (3%) | (2%) |
| 株式等に係る譲渡所得等 | 3% | 2% |
| 上場株式等の譲渡所得等 | 〜平成26年度分 | 1.8% | 1.2% |
| 平成27年度分〜 | 3% | 2% |
| 先物取引等に係る雑所得 | 3% | 2% |
※「退職所得」「山林所得」は総合課税分の税率が適用されます。(山林所得は5分の5乗
方式により計算します。)
※「譲渡所得」のうち、譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超える土地・建物
等に係るものが 「長期譲渡所得」、5年以下であるものが「短期譲渡所得」といいます。
※平成24年度住民税改正により、上場株式等の譲渡益及び配当に対する税率の軽減が、
平成25年12月31日まで延長されます。
非課税措置
所得に応じ次のとおり非課税の範囲が設定されています。
区分 | 扶養無の人 | 扶養有の人 |
|---|
| 均等割 | 所得28万円以下 (給与収入で 93万円以下) (年金収入で 65歳未満 98万円以下 65歳以上148万円以下) | 所得 28万円×(扶養人数+1)+16万8千円以下 |
| 所得割 | 所得35万円以下 (給与収入で 100万円以下) (年金収入で 65歳未満105万円以下 65歳以上155万円以下) | 所得 35万円×(扶養人数+1)+32万円以下 |
その他次の人には均等割、所得割とも課税されません。
○生活保護法による生活扶助又は「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律」による生活支援を受けている人
○障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下の人
納税の方法
個人市民税・県民税の納税方法には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。特別徴収とは、給与所得者の人で年税額を6月から翌年の5月までの12回に分割し、毎月の給与から天引きする方法で、普通徴収とは、自営業などの人で、年税額を6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて、納税者が直接金融機関等で納める方法です。