主な改正項目
| 1 税源移譲により、個人住民税と所得税の税率が変わります。 |
税源移譲とは?
地方自治体が地域の実情に合ったより身近で効率的な行政サービスを推進していくためには、国によって使途が限定された国庫補助負担金を廃止・縮減する一方、自らの判断と責任で自主的に使うことができる財源を確保する必要があります。この「地方でできることは地方に」という地方分権推進の観点から、「三位一体改革」が進められ、その柱の一つとして平成19年より国税(所得税)から地方税(個人住民税)への「税源移譲」が行われます。
「税源移譲」では、所得税と個人住民税の税率を変えることで、納税者のみなさんが納める所得税を減らす一方で個人住民税を増やし、国から地方へおよそ3兆円の税源が移ることになります。
どのように税率は変わるの?
これまでの個人住民税所得割の税率は段階的な累進課税方式でしたが、平成19年度より(平成19年6月分より)一律10%(市民税6%、県民税4%)の比例税率方式になります。これに伴い、所得税も平成19年分より(平成19年1月分より)税率が改正されます。なお、この改正に伴う個々の納税者のみなさんの負担額(個人住民税と所得税の合計額)は基本的に変動ありません。
○個人住民税
課税標準額 | 市民税 | 県民税 |
現行 | 改正後 | 現行 | 改正後 |
| 200万円以下 | 3% | 6% | 2% | 4% |
| 200万円超700万円以下 | 8% | 2% |
| 700万円超 | 10% | 3% |
○所得税
課税標準額 | 現行 | 改正後 |
| 195万円以下 | 10% | 5% |
| 195万円超330万円以下 | 10% |
| 330万円超695万円以下 | 20% | 20% |
| 695万円超900万円以下 | 23% |
| 900万円超1,800万円以下 | 30% | 33% |
| 1,800万円超 | 37% | 40% |
調整控除が創設されます
個人住民税と所得税とでは、配偶者控除や扶養控除等の人的控除の額に差がありますが、今回の税源移譲により、その差によって税負担が増えないように、個人住民税において調整する措置がとられます。これを「調整控除」といい、具体的には、次の計算で求めた額を個人住民税所得割額から控除します。
(1)個人住民税の合計所得金額が200万円以下の方
5万円に下表の人的控除差額の合計額を加算した額または個人住民税の合計課税
所得金額のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)
(2)個人住民税の合計所得金額が200万円を超える方
5万円に下表の人的控除差額の合計額を加算した額から個人住民税の合計課税所
得金額から200万円を控除した金額を控除した金額(5万円を下回る場合には5万円)
の5%(市民税3%、県民税2%)
人的控除名 | 人的控除差額 |
障害者控除 | 特別 | 10万円 |
| 普通 | 1万円 |
| 寡婦控除 | 特別 | 5万円 |
| 一般 | 1万円 |
| 寡夫控除 | 1万円 |
| 勤労学生控除 | 1万円 |
| 配偶者控除 | 老人 | 10万円 |
| その他 | 5万円 |
| 扶養控除 | 老人 | 10万円 |
| 同居老親 | 13万円 |
| 特定 | 18万円 |
| その他 | 5万円 |
| 同居特別障害者加算 | 12万円 |
配偶者特別控除 (前年の配偶者の合計所得金額) | 38万円超40万円未満 | 5万円 |
| 40万円以上45万円未満 | 3万円 |
| 基礎控除(調整控除の計算には加算しません) | 5万円 |
分離課税の税率割合等が変わります
土地・建物や株式等の譲渡所得など分離課税に係る県民税と市民税の税率割合が、税源移譲後の市民税6%、県民税4%の割合に合わせ変更となります。なお、変わるのは税率割合だけで、市民税、県民税の合計税率は今までと変わりありません。
また、山林所得の5分の5乗課税や変動所得及び臨時所得の平均課税方式は、個人住民税の税率が一律10%にフラット化されることにより廃止されます。
| 区分 | 現行 | 改正後 |
| 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 |
| 長期譲渡所得(一般分) | 3.4% | 1.6% | 3% | 2% |
長期譲渡所得(優良住宅分) | 所得金額2,000万円以下 | 2.7% | 1.3% | 2.4% | 1.6% |
| 所得金額2,000万円超 | 3.4% | 1.6% | 3% | 2% |
| 長期譲渡所得(居住用財産分) | 所得金額6,000万円以下 | 2.7% | 1.3% | 2.4% | 1.6% |
| 所得金額6,000万円超 | 3.4% | 1.6% | 3% | 2% |
| 短期譲渡所得 | 一般分 | 6% | 3% | 5.4% | 3.6% |
| 国等に対する譲渡分 | 3.4% | 1.6% | 3% | 2% |
| 株式等に係る譲渡所得等 | 3.4% | 1.6% | 3% | 2% |
| 上場株式等に係る譲渡所得等 | 2% | 1% | 1.8% | 1.2% |
| 先物取引等に係る雑所得 | 3.4% | 1.6% | 3% | 2% |
平成11年度より景気対策のために暫定的な税負担の軽減措置として実施されていた定率減税について、最近の経済状況を踏まえて、平成18年度より半減されました(所得割額の7.5%、上限2万円)が、平成19年度(平成19年6月分)より廃止されます。
なお、所得税に係る定率減税(税額の10%、上限12万5千円)は平成19年分(平成
19年1月分)より廃止されます。
水源のかん養や山地災害の防止など、県民の暮らしに欠くことのできない公益的機能を持っている森林の環境保全を社会全体で取り組み、あるべき良好な姿で次世代に引き継ぐことを目的とした「いしかわ森林環境税」が平成19年度より導入されます。
納税義務者
県内に住所等を有する「個人」並びに県内に事業所等を有する「法人」です。
税率等
課税方式は現行の県民税均等割に一定額を上乗せする超過課税方式で、税率(税額)は次のとおりです。
| 納税義務者 | 税率(税額) |
| 個人 | 年額500円 (現行の個人県民税均等割額1,000円に上乗せ) |
| 法人 | 資本金等の額により、法人県民税均等割額に 1,000〜40,000円(現行均等割額の5%)を上乗せ |
※個人の方で住民税が非課税になる方は課税されません。