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税源移譲に伴い、平成19年分以降の所得税額が減少したため、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に控除しきれない分が生じた場合、この控除しきれない分を翌年度の個人住民税より減額することができる制度です。
なお、平成21年度税制改正により平成21年から平成25年までに入居した方を対象とした住宅借入金等特別税額控除については、住民税の控除を受けるための手続きや申告が不要となったことから、平成11年から平成18年までに入居した方についても申告が不要となりました。
対象となる方
平成11年から平成18年末までに入居された方で、次の(1)(2)のいずれかに該当する方が対象となります。
(1)税源移譲により所得税額が減少する結果、住宅ローン控除可能額が所得税額を上回り、
控除しきれなくなった方
(2)税源移譲前から住宅ローン控除可能額が所得税額を上回り、控除しきれない分があった
が、税源移譲によりその控除しきれない分が大きくなった方
計算方法
下記の(1)(2)のうちいずれか少ない額を個人住民税から控除します。
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
(2)所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額(97,500円を超えるときは97,500円)
申告方法
(1)給与所得のみで確定申告をしない対象の方 例年どおり、前年末の年末調整の時期までに、所得税の「住宅借入金等特別控除申告書」を勤務先に提出してください。
源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」、「居住開始年月日」が記載されている方で控除の対象となる方については、申告いただかなくても市民税・県民税から控除を行います。
(2)確定申告をする対象の方 確定申告の際、所得税における住宅借入金等特別控除を行ってください。
確定申告書の「住宅借入金等特別控除額」及び第二表の特例適用条文等の欄に記載されている「居住開始年月日」により対象となる方には控除を行います。
ただし、退職所得、山林所得、変動所得又は臨時所得がある方は、申告書を提出していただくと控除額が多くなる場合があります。
適用期間
この調整措置は、平成20年度分から最大平成28年度分までの個人住民税において適用されます。
市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書ダウンロード 住宅ローン控除申告作成ツール
※源泉徴収票や確定申告書に基づき数値等を入力することで、簡単に申告書を作成することができる「住宅ローン控除申告作成ツール」です。
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