申込資格1 | 原則として、現在、同居し、または同居しようとする親族(6親等以内血族、配偶者、3親等以内姻族)があること。 - 事実上婚姻関係と同様の事情にある方も含まれます。
- 家族を故意または不自然に分割(または合併)する世帯の申し込みはできません。(兄弟姉妹のみの入居申し込みは原則としてできません)
※ 単身での入居が可能となる場合もあります。(6を参照)
| | 2 | 入居しようとする世帯員の所得の合算額が、法令で定める基準額以内であること。 - 一般の世帯 収入基準(月額) 158,000円以下
- 高齢者世帯、障害者世帯、小さな子どものいる世帯
収入基準(月額) 214,000円以下 (高齢者世帯とは、申込者が昭和31年4月1日以前生まれで、同居しようとする方のいずれもが昭和31年4月1日以前生まれまたは18歳未満の方である世帯です) (障害者世帯とは、身体障害者手帳1-4級、精神障害者手帳1-2級、療養手帳A・Bのいずれかの交付を受けている方がいる世帯です) (小さな子供のいる世帯とは、同居者に小学校就学前の子どものいる世帯です) - 特定公共賃貸住宅、地域優良賃貸住宅
収入基準(月額) 158,000円以上487,000円以下
| | 3 | 現在、住宅に困っていることが明らかなこと。 - 持ち家のある方(同居しようとする方のものも含む)や自分の責任において住宅の立ち退きを求められている方は申し込みできません。
- 他の市営住宅、県営住宅に入居されている方は申し込みできません。
| | 4 | 税金の滞納がないこと。 | | 5 | 申込者及び同居しようとする親族が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。 | | 6 | 単身入居者にあっては、上記2〜5のほか、次のいずれかに該当する方に限ります。ただし、常時介護が必要など、団地の共同生活を営む上で適当でないと思われる場合はお断りすることがあります。 (1) 昭和31年4月1日以前生まれの方 (2) 身体障害者手帳1〜4級、精神障害者手帳1〜3級、療養手帳A・Bの交付を受けて いる人 (3) 生活保護を受けている方 (4) 戦傷病者、原爆認定者、ハンセン病療養所入居者、海外からの引揚者で引き揚げ から5年未満の方など法令で定められている方 (5) ドメステック・バイオレンス(DV)被害者 (政令要件を満たす方。女性相談支援センターによる証明が必要です) ※ 松任、美川、鶴来地域以外の住宅は上記(1)〜(5)の条件を満たしていなくても 単身での入居が可能です。
| 入居申込み関係様式のダウンロードはこちら ※ 随時の申込み受け付けについては、住宅管理室または各支所市営住宅担当窓口まで お問い合わせください。家賃について家賃は住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数などにより設定されており、入居者の収入に応じて毎年度決定します。 団地ごとの家賃については、住宅別の概要をご覧ください。 なお、駐車場を利用する場合は、家賃とは別に駐車場使用料が必要です。 |
入居に際して1 | 入居の際には敷金(家賃の3ヶ月分)及び駐車場保証金(駐車場使用料の3ヶ月分)と入居月の家賃及び駐車場使用料を納付していただきます。 ※駐車場保証金等については、使用する方のみ対象。 | | 2 | 入居にあたり、連帯保証人が必要です。 | | 3 | 入居前に住宅の内部をお見せすることは原則としてありませんのでご了承ください。 |
入居後の注意事項1 | 他の入居者と円満な共同生活を送ってください。 | | 2 | 犬、猫、鶏、鳩などのペットは飼えません。ただし、身体障害者が盲導犬、介助犬の利用を希望するときは、その飼育を認めます。 | | 3 | 住宅の照明器具、浴室スペースのみの住宅の浴槽、給湯器などは入居者で用意していただきます。 | | 4 | 住宅の退去の際は、ふすま、障子の張り替えなどを入居者の負担で行っていただきます。 また、入居者責任による施設破損の修繕費用及び入居者設置の設備の撤去費用は、入居者の負担となります。 | | 5 | 家賃の納付は口座振替による支払いを原則とします。 | | 6 | 住宅の共用部分(廊下、階段等)の電気料、共用の水道料金などは入居者の皆さんで負担していただきます。 | | 7 | 入居後3年を経過した世帯で収入基準を超過(収入超過者)した場合は、住宅の明け渡しの努力義務が生じます。また、継続的に収入超過者と認定されている世帯の家賃は最長で5年以内に近傍同種家賃額(民間並の家賃を法令に基づく算式で算出した家賃額)となります。さらに、入居後5年を経過した世帯で高額所得者と認定された場合は、一定の期間内に住宅を明け渡していただきます。 |
住宅の選択基準3DK、3LDKの住宅は、原則として3人以上の世帯の方が申し込みできます。(一部の住宅を除く) なお、入居後は特別な事情がない限りは住宅を移動できません。 |
収入の算定収入は公営住宅法の規定により、入居者及び同居者の過去1年間の所得金額から法令で定める控除額を控除した額を12で除した額をいいます。
〔公営住宅の収入基準早見表〕 - 収入基準(月額) 所得者が1人で、下記の特別控除がない場合
一般の世帯
158,000円以下 | 世帯員 | 給与総額 | 所得額 | | 1人 | 2,967,999円 | 1,896,000円 | | 2人 | 3,511,999円 | 2,276,000円 | | 3人 | 3,995,999円 | 2,656,000円 | | 4人 | 4,471,999円 | 3,036,000円 | | 5人 | 4,947,999円 | 3,416,000円 |
高齢者世帯 障害者世帯 小学校就学前 子保育世帯
214,000円以下 | 1人 | 3,887,999円 | 2,568,000円 | | 2人 | 4,360,000円 | 2,948,000円 | | 3人 | 4,835,999円 | 3,328,000円 | | 4人 | 5,311,999円 | 3,708,000円 | | 5人 | 5,787,999円 | 4,088,000円 |
〔特定公共賃貸住宅・地域優良賃貸住宅の収入基準早見表〕
- 収入基準(月額) 所得者が1人で、下記の特別控除がない場合
158,000円以上 〜 487,000円以下 | 世帯員 | 給与総額 | 所得額 | | 1人 | 2,968,000円〜 7,826,667円 | 1,896,000円〜 5,844,000円 | | 2人 | 3,512,000円〜 8,248,889円 | 2,276,000円〜 6,224,000円 | | 3人 | 3,996,000円〜 8,671,112円 | 2,656,000円〜 6,604,000円 | | 4人 | 4,472,000円〜 9,093,334円 | 3,036,000円〜 6,984,000円 | | 5人 | 4,948,000円〜 9,515,556円 | 3,416,000円〜 7,364,000円 |
- 収入基準(月額)の計算方法
- 給与等総収入金額−給与所得控除
- 公的年金支給額−公的年金控除(注1)
- 事業所得等(税務署決定額)
| − | 扶養控除(注2)−特別控除(注3) | ÷12 |
(注1)公的年金控除 | 65歳以上の方 | | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 | | 330万円未満 | 120万円 | | 330万円以上410万円未満 | 収入金額×25%+37.5万円 | | 410万円以上770万円未満 | 収入金額×15%+78.5万円 | | 770万円以上 | 収入金額×5%+155.5万円 |
| 65歳未満の方 | | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等控除額 | | 130万円未満 | 70万円 | | 130万円以上410万円未満 | 収入金額×25%+37.5万円 | | 410万円以上770万円未満 | 収入金額×15%+78.5万円 | | 770万円以上 | 収入金額×5%+155.5万円 |
(注2)扶養控除 | 申込者を除く1人につき38万円(学生など別居扶養親族も含む) |
(注3)特別控除 | 特別控除の種類 | 内容 | 控除額 | | 障害者 | 特別障害者(1〜2級) | 40万円 | | 障害者(3〜6級) | 27万円 | 老人控除対象配偶者 老人扶養親族 | 70歳以上の扶養親族 | 10万円 | | 特定扶養親族 | 16歳以上23歳未満 | 25万円 | | 寡婦(夫) | 所得500万円以下で所得が38万円以下の子と生計を一にする者 | 27万円 (所得が27万円以下のときはその額) |
(注4) | 生活保護法による扶助料、雇用保険金、遺族年金、障害福祉年金など非課税所得や退職金、一時所得は含めません。 |
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支所市営住宅担当窓口| 美川支所建設課 | 076-278-8132 | | 鶴来支所建設課 | 076-272-1115 | | 河内支所産業建設課 | 076-272-1100 | | 吉野谷支所産業建設課 | 076-255-5011 | | 鳥越支所産業建設課 | 076-254-2011 | | 尾口支所産業建設課 | 076-256-7011 | | 白峰支所産業建設課 | 076-259-2011 |
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