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障害者福祉

部署名: 障害福祉課電話番号: 076-274-9526FAX番号: 076-275-2211E-mail: syougaifukushi@city.hakusan.lg.jp
 


身体障害者手帳

身体に障害のある方に交付され、障害の程度により1級から6級の区分があります。
手帳の交付には申請が必要です。

平成22年4月から肝臓機能障害による身体障害者手帳が交付されます
(1)対象者 
・肝臓機能障害が重度化し、治療による症状の改善が見込めず回復困難な状況にあって、日常生活に支障をきたしている方
・肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方
※身体障害者福祉法に基づく指定医に相談してください。
(2)必要書類 申請書、診断書、写真(たて4cm、横3cm)
※診断書は、身体障害者福祉法に基づく指定医が作成したものに限ります。
 なお、指定医のいる医療機関については障害福祉課、または各支所担当課までご確認ください。

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療育手帳

知的障害者と判定された方に交付され、障害の程度によりA、Bの区分があります。
手帳の交付には申請が必要です。

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精神障害者保健福祉手帳

精神に障害のある方に交付され、障害の程度により1級から3級の区分があります。
手帳の交付には申請が必要です。

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手当

対象者支給額支給時期備考
特別障害者手当在宅で20歳以上の重度重複心身障害者(常時特別の介護が必要な方)月額 26,260円2、5、8、11月にそれぞれの前3カ月分が支給されます。所得制限あり
障害児福祉手当在宅で20歳未満の重度心身障害児月額 14,280円2、5、8、11月にそれぞれの前3カ月分が支給されます。所得制限あり
特別児童扶養手当精神または身体に障害のある20歳未満の児童(児童が施設に入所している場合を除く)の養育者1級月額50,400円
2級月額33,570円
4、8、12月にそれぞれの前4カ月分が支給されます。所得制限あり
心身障害児福祉金15歳未満の児童(義務教育終了後の児童を除く)で次の要件を満たす児童を養育しており、市内に1年以上居住している保護者
・身体障害者手帳1〜4級
・療育手帳A・B
・精神障害者保健福祉手帳1〜3級

・施設に入所していない
月額 3,000円9月、3月 

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医療費助成制度

自立支援医療

心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療。
医療費の1割を自己負担する(世帯の所得の状況により月額の負担上限あり)。

種類内容申請先実施主体
育成医療身体障害のある児童の健全な育成を図るため、生活能力のを得るために必要な医療保健所
(保健福祉センター等)
県、中核市
更生医療身体障害のある者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るために必要な医療市町村市町村
精神通院医療精神の疾患で病院又は診療所へ入院することなく行われる精神障害の医療市町村

白山市の障害者医療費助成制度

名称対象者助成内容
心身障害者医療費助成身体障害者手帳1級から3級までの方または療育手帳の交付を受けている方医療費保険適用分全額助成
精神障害者通院医療費助成精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方自立支援医療を利用して自己負担した額(10%分)が助成されます。

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障害福祉サービス

障害者自らがサービスを選択し、事業者と契約してサービスを利用する制度です。
この制度を利用するためには申請が必要です。
費用の1割を自己負担する。住民税の課税状況により月額の負担上限があります。低所得者は負担なし。

サービスの種類内容
居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事を行います。
重度訪問介護重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障害者等包括支援介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
児童デイサービス障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
障害者支援施設での
夜間ケア等
(施設入所支援)
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
共同生活介護
(ケアホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援
(A型=雇用型、B型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

 
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地域生活支援事業

・障害のある人が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態により、市町村や都道府県が取り組む事業です。
・サービスの種類により自己負担が必要なものがあります。

サービスの種類内容
相談支援事業障害のある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。
また、自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行います。
コミュニケーション支援事業聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派遣などを行います。
日常生活用具給付等事業重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付又は貸与を行います。
移動支援事業屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行います。
地域活動支援センター障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。
その他の事業市町村の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行います。
例:福祉ホーム事業、訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業、社会参加促進事業 等

 
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補装具費

・補装具とは身体機能を補完又は代替する用具です。
・補装具には、補聴器、義肢、義足、車いす、義眼などがあります。
・補装具の購入費又は修理費を支給します。費用の1割を自己負担する必要があります(低所得者は負担なし)。
 購入前の事前申請が必要です。

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各種助成制度

有料道路通行料金の割引

 身体障害者手帳を所持する障害者が自ら運転する場合、または重度の身体障害者、重度の知的障害者が乗車し、介護者が運転する場合、50%以内で料金の割引が受けられます。

JRなどの運賃割引

・身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方は、100km以上に限り本人のみ半額となり、第1種の方で介護者がある場合は、距離に関係なく介護者と共に半額になります。運賃の割引は、切符の購入の際手帳を提示してください。
・バスに乗車するときも提示すると半額、タクシーは1割引きとなります。
(一部の交通機関では該当しない場合があります)

航空運賃の割引

・身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている満12歳以上の方は、航空運賃の割引が受けられます。割引率は、路線や航空会社により異なります。
・ただし、国内旅行に限ります。割引を受けるには、航空券購入の際手帳を提示してください。

NHK放送受信料の減免

免除対象および適用条件
全額免除
障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を所持している方が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税非課税である場合
半額免除
・視覚障害または聴覚障害の身体障害者手帳(等級は問わない)を所持する世帯主で、かつ、NHK放送受信契約者である場合。
・重度の障害者(身体障害者手帳1級又は2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級)が世帯主で、かつ、NHK放送受信契約者である場合。


自動車運転免許の取得費の助成

重度の身体障害者で通勤等に利用するため自動車運転免許を取得した場合に経費の一部を助成します。(限度額10万円)

対象者下肢・体幹障害1〜3級
 その他の障害1・2級

自動車改造費の助成

 重度の上肢・下肢または体幹機能障害者で就労等に伴い自ら所有し、運転する自動車の操向・駆動装置を改造する場合に経費の一部を助成します。(限度額10万円)対象者 上肢・下肢・体幹障害 1・2級(所得制限あり)

介助用自動車改造費の助成

 車いす使用の身体障害者を介助する方が、障害者の外出を容易にするために自動車の改造をする場合に経費の一部を助成します。助成額は改造に要する費用の2分の1(限度額25万円ですが改造する箇所によって異なります。)対象者 下肢・体幹障害 1・2級(所得制限あり)

障害者住宅改修の助成

・重度の身体障害者が居住している住宅を生活しやすいように改修するための改修経費の一部を助成します。限度額は1住宅につき100万円です。ただし、対象は住民税非課税世帯の人です。
・助成対象となる工事・・・手すりの取り付け、床段差の解消、浴室の改造、洋式便器への取り換えなど

税金の減免など

障害者の所得または扶養者の所得から、次のような控除が受けられます。
詳しくは、総務部税務課へお問い合わせください。

住民税の場合

障害者控除26万円、特別障害者控除30万円、同居特別障害者控除は53万円

所得税の場合

障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、同居特別障害者控除75万円

自動車税の場合

 専ら障害者のために使用される自家用自動車を対象に自動車購入時の取得税と自動車税または軽自動車税が減免されます(障害程度、種別による制限有り)

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心身障害者扶養共済

 障害のある方を扶養している保護者が生存中に一定の掛け金を納めることにより、保護者が死亡したときまたは重度障害者になったとき、その保護者に扶養されていた障害者に終身一定額の年金を支給します。

対象者身体障害者手帳1級から3級、療育手帳の交付を受けている障害者及び精神に永続的な障害を有し、将来、独立自活することが困難な障害と認められる方を扶養している65歳未満の方

 掛金は加入年齢によって異なります。また、世帯の所得状況によっては減免もあり、市も納付した掛金のうち1口目の県助成後の自己負担額の40%を助成します。

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その他のサービス

車いす移送サービス

【内容】車いす移送用車両で居宅と福祉サービス提供場所、医療機関などとの間を送迎します。(自己負担あり、要予約)
【対象者】日常の外出に車いすを利用している障害者、高齢者の方

手話通訳者・要約筆記者の派遣

【内容】手話通訳者・要約筆記者を派遣し、聴覚言語障害者の家庭生活および社会生活における円滑なコミュニケーションを支援します。

福祉タクシー利用助成券の交付

【内容】障害者の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進のため、タクシー利用助成券(小型車基本料金相当額を助成)を交付します。
【対象者】次の内容に該当する障害者の方
・身体障害者手帳1、2級または3級の一部(3級は下肢または体幹障害)
・療育手帳A
・精神障害者保健福祉手帳1、2級
ただし、自分で自動車を運転できる方は除きます。
【交付枚数】36枚/年ただし、対象期間が1年に満たない場合は月割りとなります。

障害者温泉療養事業

【内容】心身に障害のある方の身体的・精神的健康の増進と社会参加の促進を図るため、県指定の温泉施設の利用に対して利用料金の一部を助成します。
【対象者】身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(在宅の障害者)
重度の障害者(身体障害者手帳1、2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級所持者)については、付添人1名も対象になります。
【助成額】県3,000円(市助成分は平成24年3月31日をもって廃止となりました。)

配食サービス

【内容】定期的に居宅を訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供し、安否の確認を行います。(自己負担あり)
【対象者】障害者でひとり暮らしの世帯で、家族などから食事の提供を受けることが困難な方

オストメイト対応トイレ

【内容】オストメイト対応トイレとは、人工肛門や人口膀胱の保有者「オストメイト」の方の利便性を考え、パウチ(蓄便、蓄尿袋)内の汚物を捨て、袋を交換し、ストマ部分を直接洗浄できる設備を持つトイレです。
【設置場所】市役所本庁舎1、2階、松任図書館、松任文化会館、千代女の里俳句館、市民工房うるわし、美川文化会館、鶴来総合文化会館クレインホール、一ノ宮公民館、蔵山公民館、林公民館、舘畑公民館、吉野工芸の里、白山観光物産センター、白峰地域交流センター、白峰特産品販売供給施設「菜さい」にオストメイト対応トイレが設置されています。施設に直接用事のない方もご利用になれます。
オストメイトマーク
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