また、平成21年1月から、課税所得145万円以上かつ収入383万円以上の被保険者(世帯内に後期高齢者医療制度被保険者が1人である者に限る。)であって、その属する世帯の70〜74歳の者を含めた収入の合計額が520万円未満の者の負担割合は、申請により1割となります。
(3)医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)1ヶ月(同じ月内)に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、高額療養費として給付されます。
初回のみの申請により、高額療養費に該当した月があれば、それ以後、自動的に給付されます。
個人ごとに外来で支払った額を合計し、限度額を超えた分を計算します。
世帯全体で、外来で負担した額と入院で支払った額を合計し、限度額を超えた分を計算します。
入院の場合、1ヶ月の自己負担は限度額までの負担となります。
(低所得者 I・II の方は入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので申請してください。)
※平成24年4月から
限度額適用・標準負担額減額認定証が外来にも利用できるようになります。 これまでは、高額な外来診療を受けたとき、ひと月の同一医療機関などでの窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその額をお支払いただき、後で高額療養費としてお返ししていましたが、平成24年4月1日からは、医療機関などに「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すれば、自己負担限度額を超える分は支払う必要がなくなります。また、保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取扱いを受けることが出来るようになります。
※高額な外来診療を受ける皆さまへ(厚生労働省HP)