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後期高齢者医療制度 医療機関で受診するとき・給付について

部署名: 保険年金課電話番号: 076-274-9528FAX番号: 076-274-9519E-mail: hoken@city.hakusan.lg.jp
 
(1)被保険者証の提示
被保険者全員に1人1枚ずつ、新たな後期高齢者医療制度の被保険者証が発行されます。
(受診するときは、医療機関窓口に被保険者証を提示してください。)
※75歳になられる方は誕生日の1週間前までに、被保険者証を郵送いたします。
※被保険者証は、1年ごとに更新(8月1日〜翌年7月末日)となりますので、毎年7月中旬に郵送します。

(2)負担割合
医療機関で受診したときに支払う費用(一部負担金)は、外来・入院ともかかった費用の1割です。
ただし、現役並み所得者は、3割負担です。所得に応じて自己負担割合などが決まります。
一部負担金の割合は、被保険者証に記載されます。

◆現役並み所得者とは・・・
住民税課税所得が145万円以上の方、または同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方。ただし、上記の方の収入の合計が


  • 1名の場合・・・・・・・383万円未満 
  • 2名以上の場合・・・520万円未満 の場合、申請により「一般」の区分となり1割負担になります。
また、平成21年1月から、課税所得145万円以上かつ収入383万円以上の被保険者(世帯内に後期高齢者医療制度被保険者が1人である者に限る。)であって、その属する世帯の70〜74歳の者を含めた収入の合計額が520万円未満の者の負担割合は、申請により1割となります。
    

(3)医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)

1ヶ月(同じ月内)に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合、高額療養費として給付されます。
初回のみの申請により、高額療養費に該当した月があれば、それ以後、自動的に給付されます。

個人ごとに外来で支払った額を合計し、限度額を超えた分を計算します。
世帯全体で、外来で負担した額と入院で支払った額を合計し、限度額を超えた分を計算します。
入院の場合、1ヶ月の自己負担は限度額までの負担となります。
 (低所得者 I・II の方は入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので申請してください。)

※平成24年4月から
 限度額適用・標準負担額減額認定証が外来にも利用できるようになります。

 これまでは、高額な外来診療を受けたとき、ひと月の同一医療機関などでの窓口負担が自己負担限度額以上になった場合でも、いったんその額をお支払いただき、後で高額療養費としてお返ししていましたが、平成24年4月1日からは、医療機関などに「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すれば、自己負担限度額を超える分は支払う必要がなくなります。また、保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取扱いを受けることが出来るようになります。

※高額な外来診療を受ける皆さまへ(厚生労働省HP)

              
自己負担限度額(月額)
区   分
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
  現役並み所得者
44,400円
80,100円+1%   ※1
   (44,400円)  ※2
  一 般
12,000円
44,400円
  低所得者 II   
8,000円
24,600円
  低所得者 I
     15,000円

※1 「+1%」は医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を追加負担。
※2 ( )内は、過去12ヶ月以内に3回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の限度額。
  • 一般・・・・・・・・・・・・現役並み所得者、低所得者にも該当しない方     
  • 低所得者 II ・・・・・・世帯員全員が住民税非課税の方     
  • 低所得者 I ・・・・・・世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
◆特例
・75歳到達月については、誕生日前の加入医療制度(国保、被用者保険)と誕生日後の後期高齢者医療医療制度における自己負担限度額をそれぞれ上記月額の2分の1とします。
・被用者保険本人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者が国保に加入することになった場合にも同様に特例を適用します。


  
(4)入院したときの食事代(入院時食事療養費の支給)
入院したときの食事代は、1食当たりの標準負担額を自己負担していただきます。
 
入院時食事代の標準負担額(1食当たり)
 現役並み所得者、一般
260円
 低所得者 II
 90日までの入院
210円
 過去12ヵ月で90日を超える入院(91日目から)
160円
 低所得者 I
100円
  • 低所得者II・I の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。

(5)療養病床に入院したときの食費・居住費(入院時生活療養費の支給)
療養病床に入院する方は、食費・居住費の標準負担額を自己負担していただきます。
     
療養病床入院時の食費・居住費の標準負担額
区  分
1食当たりの食費
1日当たりの居住費
 現役並み所得者、一般
460円※


320円


( 0円)
 低所得者 II
210円
 低所得者 I
 (老齢福祉年金受給者)
130円
(100円)
       ※一部医療機関では420円

  • 入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については入院したときの食事代と同額を負担していただきます。
  • 低所得者II・I の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、申請してください。

(6)特定疾病による治療
下記疾病による高額な治療を長期間継続して行う必要がある場合は、「特定疾病療養受療証」を医療機関窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は1万円までとなりますので、申請してください。
※75歳到達月は(2)と同様の特例を適用します。
  • 先天性血液凝固因子障害の一部 
  • 人工透析が必要な慢性腎不全 
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
(7)交通事故などで医療を受けるとき
交通事故など第三者の行為による傷病の治療費は、原則として加害者が過失割合分を負担するべきものです。
ただし、この治療を後期高齢者医療制度で受けるときは、広域連合で治療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになりますので必ず届出が必要となります。
届け出る前に、保険証を使って治療を受けたり、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませると後期高齢者医療制度で医療を受けることができなくなることがありますので、ご注意ください。
届出には、後期高齢者医療被保険者証、印鑑、事故証明書が必要です。

(8)やむを得ず全額自己負担したとき(療養費の支給)
次のような場合は、いったんかかった費用の全額を支払い、申請により自己負担分を除いた額が支給されます。
  • 急病などで被保険者証を持たずに診療を受けたとき   
  • 医師が認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき   
  • 医師の指示により、コルセットやギブスなどの補装具代がかかったとき

(9)被保険者が亡くなられたとき(葬祭費の支給)
被保険者が亡くなられた場合、その葬祭を行う方に対し、申請により葬祭費として5万円が支給されます。
    

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