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09 後期高齢者医療制度 ■保険料について
09 後期高齢者医療制度 ■保険料について
部署名: 保険年金課
電話番号: 076-274-9528
FAX番号: 076-274-9519
E-mail:
hoken@city.hakusan.lg.jp
(平成24年3月28日現在)
(1)被保険者全員が納める保険料
後期高齢者医療制度に加入するまでは、国民健康保険や被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)といった加入する医療保険によって、保険料を負担する方と家族の被扶養者のため保険料を負担しない方がいましたが、後期高齢者医療制度では、被保険者全員が保険料を納めます。
また、同じ国民健康保険でも市町村によって、所得が同じでも保険料に高低がありましたが、後期高齢者医療制度では、原則として、県内で同じ所得であれば同じ保険料になります。
医療費
患者一部負担金
医療機関窓口での支払い分
公費負担
約5割
国、県、市 = 4、1、1
後期高齢者支援金
約4割
各医療保険(健康保険、国保等)の被保険者(0〜74歳)からの支援金
保険料
1割
被保険者が負担
医療給付費
負担していただく保険料は、医療費から患者一部負担金を差し引いた医療給付費の1割を被保険者全員で負担することになります。
保険料は石川県後期高齢者医療広域連合の条例で定められ、県内の市町では原則、均一の保険料が設定されます。
一人ひとりの保険料は、被保険者全員に等しく負担していただく
「均等割額」
と、被保険者の所得に応じて決められる
「所得割額」
を合計して、個人単位で計算します。
保険料額には、上限額(賦課限度額)が設けられており、平成24年度からは、年額55万円までに設定されます。
※実際の保険料には、健診事業分の費用が追加されています。
◆
平成24・25年度の保険料率
平成24年3月27日に開催された石川県後期高齢者医療広域連合議会で、保険料率が下記のとおり改定されました。
◎平成22・23年度
◎平成24・25年度
所得割率
8.26%
所得割率
9.33%
均等割額
年額45,240円
⇒
均等割額
年額47,520円
賦課限度額
年額50万円
賦課限度額
年額55万円
1人当たりの年間保険料
=
均等割額
+
所得割額
(賦課限度額55万円)
47,520円
(被保険者本人の前年中の総所得金額等
−基礎控除額33万円)×9.33%
計算例:1人世帯で公的年金収入180万円の場合
平成24年度の場合は上記計算により年間保険料額は50,611円
(38,016円+12,595円)となります。
年間保険料額 均等割額 所得割額
72,711円 =47,520円 + (180万円−120万円−33万円)×9.33%
・均等割額の軽減判定:
180万円−120万円−15万円=45万円・・・よって2割軽減となります。
※
(2)保険料軽減措置を参照ください。
・
賦課のもととなる所得金額が58万円以下の場合は、所得割額が一律5割軽減されます。
27万円×9.33%×1/2=12,595円
(2)保険料軽減措置
所得の低い方への
「均等割額」
の軽減
同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等に応じて、次のように「均等割額」が9割・
8.5割
・5割・2割軽減されます。
総所得金額等による軽減割合
軽減割合
同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等
9割軽減
[基礎控除額(33万円)]を超えない
当該世帯の被保険者全員が年金収入80万円以下「その他各種所得がない」
8.5割軽減
[基礎控除額(33万円)]を超えない(9割軽減対象者以外)
5割軽減
[基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く)]を超えない
2割軽減
[基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者数]を超えない
所得の低い方への
「所得割額」
の軽減
賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、所得割額が一律5割軽減されます。
被用者保険の被扶養者だった方
制度加入の前日まで被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)の被扶養者だったため、保険料を納めていなかった方は
均等割額
を9割軽減します
。(
所得割額
は課せられません
)
(3)保険料のお知らせ
4月に通知のある方(仮算定:前年度の年保険料をもとに計算します)
4月または6月から特別徴収(年金天引き)による納付が開始される方
普通徴収で納付される方
7月中旬には被保険者
全員に、前
年中の所得により計算された「保険料額決定通知書」をお送りします。(本算定)
7月以降に制度に加入された方は、それぞれ翌月に通知書をお送りします。
保険料額に変更があった場合は、「保険料額変更通知書」をお送りします。
(4)保険料の納め方
原則として、保険料は受給されている年金からの天引き(特別徴収)により納めていただきます。
年金天引きになるまでは、納入通知書等による銀行窓口からの納付(普通徴収)となります。
どちらの納付方法になるのか、保険料額決定通知書等に記載されていますのでご確認ください。
特別徴収されることとなった方でも、口座振替の方法で納めることができる場合があります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
特別徴収
2ヶ月ごとに受給される年金から、2ヶ月分の保険料を天引きします。
年額18万円以上の年金を受給し、介護保険料との合算額が年金受給額の2分の1を超えない方が対象。
修正申告等で保険料額が増額となった場合は、増額分を普通徴収で納めていただきます。ただし、減額となった場合は、特別徴収は中止になり普通徴収での納付に変更となります。
普通徴収
納入通知書または口座振替にて、毎月納めていただきます。次の方は普通徴収になります。
年額18万円未満の年金を受給されている方
介護保険料との合算額が年金受給額の2分の1を超えている方
年金からの借入れや現況届の提出忘れなどで年金が停止した方
年金天引き(特別徴収)から口座振替に変更手続きをされた方
年度の途中で75歳になり制度に加入された場合や、白山市へ転入された場合などは、特別徴収に切り替わるまで一時的に普通徴収となります。
併用徴収
特別徴収と普通徴収で併用して納めていただきます。
(5)保険料を滞納したとき
相当な収入があるにもかかわらず特別な理由もなく保険料を滞納した場合は「資格証明書」が交付されます。この資格証明書でお医者さんにかかるときは、医療費が全額自己負担になります。
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