■老人保健の手続きについて 平成20年4月から老人医療制度にかわり、後期高齢者医療制度が創設されたことにより平成20年3月分までの保険給付にかかる事務以外は取り扱いしていません。 以下の内容は、遡って療養費の給付を請求される方のため、従前の制度を掲示しているものです。
■老人保健の手続き 老人保健の対象となるのは、満75歳(ただし、昭和7年9月30日以前に生まれた方は、満70歳)の誕生日の翌月の1日からです。ただし、誕生日が1日の場合は、その月から対象となります。 申請には、加入している健康保険証と印鑑が必要です。 その他に、65歳から74歳(ただし、昭和7年9月30日以前に生まれた方は、65歳から69歳)の方で、障害基礎年金の1級及び2級を受けている方または身体障害者手帳の1級・2級・3級及び4級の一部に該当の方は、満65歳の誕生日の翌月の1日、あるいは、障害認定申請日の翌月の1日から対象となります。 申請には、加入している健康保険証、印鑑と障害年金証書あるいは身体障害者手帳が必要です。 対象となった方には、老人医療受給者証と健康手帳を交付いたします。 治療を受けるときには、健康保険証とともに病院の窓口に必ず提示してください。 なお、他の市町村より転入してきたときは、転入日から対象となりますので、加入の健康保険証、印鑑と負担区分証明書をお持ちになり、速やかに届け出ください。 また、白山市内の転居や死亡・転出したとき、あるいは、加入の健康保険が変わったときにも届け出が必要ですので、健康保険証と印鑑と老人医療受給者証をお持ちになり、必ず届け出をしてください。 受付は、市役所本庁又は支所の窓口です。
■老人医療費の一部負担金 老人医療では、医療費の1割(一定以上所得者は3割 <平成18年9月診療までは2割>※1)を負担していただきます。 医療機関の窓口でのお支払いは、入院の場合は一医療機関ごとに(2)までの金額を負担していただくことになります。
自己負担限度額(暦月ごと) < >内の金額は平成18年9月診療分まで | 区 分 | (1)外来のみ (個人ごとに計算) | (2)世帯単位で入院と外来があった場合 | 一定以上所得者 ※1 | 44,400円 < 40,200円> | 80,100円<72,300円>+(かかった医療費−267,000円<361,500円>)×1% (4回目以降は44,400円<40,200円>) | | 一般 | 12,000円 | 44,400円 <40,200円> | 低所得II ※2 | 8,000円 | 24,600円 | 低所得I ※3 | 15,000円 |
※1 同一世帯に一定の所得以上(住民税の課税所得額が145万円以上)の70歳以上の方及び老人保健対象者がいる方。ただし、70歳以上の方及び老人保健対象者の収入合計金額が、一定額(70歳以上の方及び老人保健対象者が1人の場合383万円、2人以上の場合520万円未満)であるという申請があった場合は除く。 ※2 世帯主及び世帯員全員が住民税非課税の方。 ※3 世帯主及び世帯員全員が住民税非課税で、各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方。
《税制改正に伴う経過措置》 1)一定以上所得者のうち同一世帯の70歳以上の方及び老人保健対象者が下記のいずれかにあてはまる方は「自己負担限度額」についてのみ「一般」を適用します。 (a)住民税の課税所得が145万円以上213万円未満 (b)住民税の課税所得が213万円以上で、かつ収入の合計金額が、1人の場合383万円以上484万円未満、2人以上の場合520万円以上621万円未満であると申請した場合 2)税法上の経過措置対象者である住民税課税者と同一世帯の住民税非課税者については「低所得II」、老齢福祉年金受給者は「低所得I」を適用します。
住民税非課税世帯に属する方は、申請により入院時の一部負担金の減額認定を受けることができます。 また、同じ月内に支払った一部負担額の合計額が表に示す額を超えて支払われた場合は、申請により高額医療費が支給されます。 なお、診療を受けるとき、加入の健康保険証とともに老人医療受給者証を医療機関の窓口に提示しなかったときは3割負担となりますので、忘れずにお持ちください。 さらに、人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病や後天性免疫不全症候群の方は、一部負担金の限度額を月額1万円とする老人医療特定疾病療養受療証を交付しますので、速やかに届け出てください。申請には、加入の健康保険証と老人医療受給者証と印鑑のほかに、医師の意見書、身体障害者手帳が必要です。 受付は、市役所本庁又は支所の窓口です。
■非課税世帯等に対する入院時一部負担金と食事標準負担額の減額 住民税非課税の方が医療機関へ入院されたときは、申請により認定を受けた月から一部負担金を減額することができます。低所得II(住民税非課税世帯)の方は1か月24,600円に、低所得I(住民税非課税世帯で一定額未満)の方は1か月15,000円になる減額認定証が交付されます。 入院時の食事負担については、1食につき260円となりますが、住民税非課税の方は、申請により認定された月から医療費の減額と合わせて食事負担の減額を受けることができます。低所得IIの方は1食につき210円に減額されます。また、1年間の入院日数が90日を超えた場合、91日目からさらに1食につき160円に減額されます。低所得Iの方は申請により認定された月から入院日数にかかわらず1食につき100円に減額されます。 申請には、加入している健康保険証、老人医療受給者証、印鑑、日数確認のため入院の領収書等が必要です。 なお、やむを得ない理由で減額認定の申請が遅れた場合は、すでに支払った額との差額を支給する場合があります。 差額の申請には、加入の健康保険証と老人医療受給者証、印鑑のほかに、対象となる入院の領収書と本人名義の振込先(郵便局以外)が必要です。 減額認定証の有効期限は毎年7月31日となっています。引き続き必要な方は、8月中に更新の手続きが必要です。その際、期限切れの減額認定証は回収します。 受付は、市役所本庁又は支所の窓口です。
■高額医療費の支給 外来・入院とも1か月に負担する医療費の上限(老人医療費の一部負担金の項目に掲げる自己負担限度額を参照)を超える医療費が申請により老人保健対象の方に支給されます。老人保健の高額医療費は、保険のきくものであれば、病院・診療所・歯科・調剤薬局の区別なく小額の自己負担も全て含めて計算されます。ただし、食事代や部屋代などの保険のきかないものについては除かれます。また、同じ世帯の人であっても、老人保健の該当とならない人との医療費を合わせることはできません。 申請には、加入の健康保険証と老人医療受給者証と印鑑のほかに、本人名義の預金口座の振込先(郵便局以外)が必要です。一度、口座の登録をすれば、そのあと高額医療費に該当した場合は、あらためて申請しなくても自動的に指定された口座に振り込まれます。高額医療費の計算は医療機関などからの請求書をもとに計算しますので、領収証は必要ありません。 受付は、市役所本庁又は支所の窓口です。
■治療用装具などの療養費の支給 老人保健の対象の方が、医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を作ったときは、いったん全額を負担していただき、申請により、一部負担金を控除した額が療養費として支給されます。 申請には、加入の健康保険証、老人医療受給者証、印鑑と本人名義の預金口座の振込先(郵便局以外)のほかに、医師の発行する装着証明書と装具の領収書が必要です。(明細書が別紙になっている場合は、明細書も必要です。) また、医師が必要と認めた、はり・きゅう・アンマ・マッサージなどの施術を受けたときも、申請により、一部負担金を控除した額が療養費として支給されます。 受付は、市役所本庁又は支所の窓口です。
■老人医療受給者証の再交付 老人医療受給者証をなくしたり、汚れて使用できなくなったときは、申請により再交付を受けることができます。 申請には、加入の健康保険証と印鑑が必要です。また、再交付の場合は、老人医療受給者証は原則として郵送いたします。ただし、受給者証の即日交付を希望されるときは、免許証、パスポートなど写真がついている身分証明書等が必要となります。 なお、老人医療受給者証は、原則有効期限がありませんが、負担区分等記載事項に変更が生じた場合には、改めて交付することになります。 また、老人医療受給者証を持参せず、医療機関の窓口に提示できない場合は、3割負担となりますので忘れずにお持ちください。 老人医療受給者証は、診療を受けられる時に必要なとても大事なものですので、日頃から大切に保管しておいてください。 受付は、市役所本庁又は支所の窓口です。
■交通事故などで老人医療を受けるとき 交通事故など第三者の行為によって受けたけがの治療費は、原則として、加害者が過失割合分を負担するべきものです。ただし、この治療を老人医療で受けるときは、老人保健で医療費を一時的に立て替え、あとで、加害者に請求することになりますので、必ず届け出が必要となります。 届け出る前に、老人医療により治療を受けたり、加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませると、老人医療が受けられなくなることがありますので、ご注意ください。 届け出には、加入の健康保険証、老人医療受給者証、印鑑のほかに、事故証明書が必要です。 受付は、市役所本庁又は支所の窓口です。 |
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