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06 倒産・解雇等で失業された場合の国民健康保険税の軽減について
06 倒産・解雇等で失業された場合の国民健康保険税の軽減について
部署名: 保険年金課
電話番号: 076-274-9528
FAX番号: 076-274-9519
E-mail:
hoken@city.hakusan.lg.jp
■
非自発的失業者(倒産・解雇などによる失業された方)に対する軽減制度
平成22年4月から、倒産・解雇等で職を失った失業者が、在職中と同程度の保険料負担で国民健康保険に加入できるよう設けられた制度で、手続きにより国民健康保険税が軽減されます。
(平成22年4年1日施行)
◆対象者
離職日の翌日から年度末までの期間において、
(1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
として求職者給付(基本手当等)を受ける方です。
○ハローワークで交付された『
雇用保険受給資格者証
』により対象となるか確認できます。
※雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11,12,21,22,23,31,32,33,34に該当される方。
※高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方は対象となりません。
◆軽減内容
(1)国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されますが、軽減は、失業者本人の前年の所得のうち給与所得をその
30/100
とみなして行います。
※具体的な国民健康保険税額などは、お問い合わせください。
(2)高額療養費等の所得区分の判定も、(1)を踏まえて対応します。
◆軽減期間
離職日の翌日の属する月からその翌年度末まで
◆申請手続き
市役所保険年金課または各支所で手続きください。
必要なもの
・雇用保険受給資格者証
・認印
・すでに国民健康保険被保険に加入されている方は国保の被保険者証
これから国民健康保険に加入される方 ≫
こちら
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