- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、もしくは心身障害者となり又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。
- 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
■対象者
一部負担金の支払い義務を負う世帯主
■減免等の種類
免 除 ・・・ 医療機関の窓口での支払いはありません。
減 額 ・・・ 窓口支払額の2〜8割が減額されます。
徴収猶予 ・・・ 一定期間の支払いを猶予し、期間中に市に支払っていただきます。
■減免等の基準
・免除
世帯の実収入月額が生活保護の基準生活費の110%未満の世帯
・減額
世帯の実収入月額が生活保護の基準生活費の110%以上120%未満の世帯については、基準生活費と実収入月額の差額と一部負担金額の割合により、一部負担金の2〜8割を減額します。
・徴収猶予
減免対象の世帯主で、一部負担金猶予期間中に確実に納付できると市長が認めるとき。
■適用除外
・国民健康保険税の滞納があるとき
・利用可能な資産を活用していないとき
・生活保護法の適用を受けられるとき
■減免等の期間
免 除 ・・・ 最大3ヶ月
減 額 ・・・ 最大3ヶ月
徴収猶予 ・・・ 最大6ヶ月
■申請の方法
免除等を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金(支払い免除、減額、徴収猶予)申請書とその理由を証明できる書類を添えて申請してください。
※収入認定や資産状況の調査のため、提出いただく書類の種類が異なりますのでお問い合わせください。